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子供がヒップホップのダンスをしているので、イベントがあると、いままでは無料でコーンロウなど編みこみをしてあげてました。
人数も多くなってきて、保護者のかたの気持ちで、次からは価格を設定してほしいと言ってくれてます。
収入として、その金額が○万円以上なら申告せなとかはわかるのですが、そんな形でも無資格で収入を得ることは、ただの副収入的なことではすまないのでしょうか?
開業予定も全くありませんし、あくまでも子供のお友達にしてあげる
程度で、新規の客をとって儲けようとか考えたりはしていません。

A 回答 (2件)

ご心配のように確かに「美容師法」という法律があります。


http://www.houko.com/00/01/S32/163.HTM
その中に下記のような条文があるのです。
「(無免許営業の禁止)第6条
美容師でなければ、美容を業としてはならない。
(美容所以外の場所における営業の禁止)第7条 
美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。」
この条文を厳密に適用すると人の髪を結ってお金をいただくのは法律違反になりそうですね。
ただし、あくまでも「厳密」な話であり、ご質問のような状況のばあいにまでこの法律が振りかざされて、逮捕される、などということは現実にはあり得ないと思います。
法律というのは人間社会をスムーズに動かしていくためのルールですから、あまり厳密には適用されないものです。
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この回答へのお礼

やっぱり髪をさわるってことは、事業的には髪結行為で美容師法にかかるんですね。
営業するわけではないから、子供の習い事のお手伝い程度で、今までのようにしておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/06 13:57

業として行うのでなければ問題はありません。

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この回答へのお礼

営業をするわけではないし、事業を起こすわけではないし・・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/06 13:38

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