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No.2
- 回答日時:
物件の管理まで不動産会社に委託している場合、専従者給与は勤務する仕事に実態がないと否認され、追徴課税をくらう事があります。
昔の税務調査での体験ですが。
専従者給与は勤務実態とそれに見合う仕事の必要性があります。
管理まで不動産業者にしてもらっている場合、経費にできる費用はほとんどありません。(管理とはそういうものです。)
費用にすればするほど後々の税務調査での経費否認と追徴課税の確率が高くなると思います。
確定申告などの為にパソコンを使うからなどと、パソコンを経費にしても普段に使用する必要性がほぼ全くありませんので、否認される場合があります。要は本当に必要な費用をきっちりと経費として認めてもらう事が正しい納税という事です。
税法上、短期間で早めに経費にできる方法はありますが、一般に節税と言われるものは本当は存在しないと思いますので、あまり期待せずに回答を待たれた方が良いと思います。
小規模企業共済や、国民年金に加入している方が将来の年金の為に、国民年金基金に追加で加入すれば、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除として所得控除が受けられます。
小規模企業共済からは、資金繰りがしんどいときには、掛金の8割まで借入できるはずですので、普通に銀行へ定期積金をするよりはお得だと思います。ただし、税金で得した分は途中解約した時には損しますので、参考までに。
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