dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人事業主として20年1月に開業しました。
20年度分は白色申告します。

電気代を按分して経費計上したいのですが

1.あいにく検針時の紙はなく、「電気 00円」と印字されている引き落とし口座の通帳しかありません。
自動引き落としのためそのような印字がされているのですが
調べていると通帳があればOKという意見もありました。
実際のところはどうなんでしょうか?

2.また、経費とできる場合、電気代は1日から30日という区切りではなく、10日から翌月9日迄というようになっています。この場合、1月や12月分はどのように処理すればよいのでしょうか?

3.按分率の決め方はいろいろとあるようですが、どれが一般的
また安全なのでしょうか?

4.電気代は親名義で支払いも親です。
ですが生計を一にする場合、事業分は経費として認められると聞きました。
この場合、帳簿の処理は「光熱費 事業主借」となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

電気代を按分率も先に貴方の質問の回答を参考にしてください。


電気代の会計方法
勘定科目「水道光熱費」
検針請求書が来た日付で
水道光熱費/電気代○月分/未払金
銀行引落日で
未払金/電気代○月分/事業主借
記載金額は、月々の按分した金額を記載します。

又は銀行引落日に
水道光熱費/電気代○月分/事業主借

なお参考として親から借りた事にも出来ます。
その場合は、「借入金」となるかも
ご参考まで

この回答への補足

こちらにも回答いただきましてありがとうございました。

1番についても回答いただけましたら幸いです。

補足日時:2009/02/12 18:48
    • good
    • 0

再補足について


事業に係る銀行通帳は、立派な証拠品となりますので、大丈夫です。
経費と事業主分の按分率の計算書を残すともっと大丈夫です。

作り方
該当する各々の勘定科目につき算出します。
水道光熱費、通信費、車両費、租税公課など含まれていると思われる科目
代表的な按分計算方法
自宅使用床面積による按分
年間作業日数による按分

ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もご回答いただきましてありがとうございました!

お礼日時:2009/02/13 20:54

追記します。


会計上の保管書類
契約書類、請求書、領収書、事業に係る銀行通帳、各種伝票、会計帳簿類
7年間の保管が法律で決まっています。
ご参考まで

この回答への補足

ありがとうございます。

1番は検針時の請求書がないが、通帳に「電気 XX円」と印字されているのでそれで証明可能かという質問です。

やはり領収書・請求書がないものは難しいのでしょうか?

補足日時:2009/02/12 19:54
    • good
    • 0

補足について


最初の回答に既に書いています。
見逃したのかな?
又は銀行引落日に
水道光熱費/電気代○月分/事業主借
で処理すれば済む事です。
ご参考まで
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!