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法第30条について長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないとあり、寄宿舎に関しては対象外とあります。

寄宿舎はなぜ対象外なんでしょうか?基本的な質問ですいません

A 回答 (3件)

No.1さんのおっしゃる通りでしょうね。



同じ集合住宅でも長屋や共同住宅は各戸に独立した生活設備があるものです。長屋に属するものの中には普通の一戸建住宅と同じ様に、敷地も各戸建ごとに分筆して単独で所有権を持つものもあります。
翻って寄宿舎は寝室だけが各人用意されておりそれ以外の多くは共同で使用するものだからなのだと思います。

寄宿舎の場合は用途の目的から言って少し長屋や共同住宅とは異なるので、労働基準法及びその他の規則によって様々な規制をして補われている形になっているのではないでしょうか。
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1部屋規模が小さいこともその理由だと思います。


火気使用室でもないほぼ寝室しかないその部屋で共同生活をするのですからその部屋は小さい単位ですよね。

でも、現実的には今の法律では100m2か2~3室で天井まで~といわれますよ。これは防災観点からで、騒音の観点ではありません。
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寄宿舎が対象外と考えるよりも


「長屋又は共同住宅」が、
特に法律によって高いレベルを要求されてると考えた方がいいと思います。

まー寮・下宿・寄宿舎は共同生活が基本で
長屋・共同住宅は各々が独立してるからなんでしょうが。。
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