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お世話になります。
会社の同僚の不正事実を知ってしまいました。どう対処すればよいか大変困っております。誰か教えて頂けませんでしょうか?
話の流れはこうです

(1)2007年に会社の「帳簿外の商品(会社管理をしていない商品)」をお客さんに対して25万円で現金販売(集金対応)し、

(2)不正に作成した領収書を会社印の角印の付いたものをお客さんに渡し、

(3)そのお金を着服

していた事実を知りました。ここで問題なのが、会社の印鑑についた領収書を偽造であっても渡している事にあり、
1)私が黙っていれば発覚しないのか?
2)それとも税務調査が入ったときに発覚するのか?

私たちが扱っている商品は50万円、100万円はざらですから、金額的にも大きくもないし、小さくも無い金額ですよね?
私個人としてはその横領した同僚と親しいので黙っているつもりなのですが・・・。同僚はまずい事をした事に今更気づいたみたいです。

回答しにくい質問で大変申しわけ御座いませんが、どなたかご回答頂けますようよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず、税務調査は犯罪摘発のためにするのではありませんから、調査中に仮に発見しても、告発する権限はありません。


 職務上知りえた事は守秘義務で口外禁止ですが、調査後には、非違を説明し指導をするわけですから、その際に領収書が発行されてるものの入金がないことは、代表者に説明されるでしょう。
 つまり「税務調査で発覚する」可能性はあります。

 しかし帳簿外商品なのですから、そこまで調査が届くかどうかわかりませんが。目端の聞く調査官だと、見つけるでしょうね。
 会社のシステムを把握して「簿外の商品があるのでは」と推測されたら、一巻の終わりでしょう。彼らはその道のプロですから、いいのがれができるものではありません。
 簿外商品があるとわかった時点で、同僚さんのしたことが、明るみに出るのは時間の問題になるのでしょう。
 領収書控えと入金のチェックで判明する可能性もあります。

ところで、お客さんをAとして。Aさんに税務調査が入ったとしたら、まず「発覚」します。領収書が出てる入出金の確認は彼らのいの一番の仕事ですから。
 
 
大げさでなく「業務上横領罪」です。
販売促進用の在庫をうっぱらったというなら「言い訳」も立つでしょうが、25万円ですから、そうもいかないでしょう。
 
貴方が友情で黙っていたとしても、悪いことはばれるものです。
税務調査がいつ来るかビクビクしてるのも、同僚さんには辛いでしょうね。
 事情があったのでしょうから、それを正直に会社側に伝えて謝罪するほうがいいのではないでしょうか。
同僚さんの意思に任せるしかないですね。
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