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確定申告の医療費控除に、通院費を含めて良いという情報を得たのですが、本当でしょうか?
当方、遠くの病院まで介助者をつけて通っています。
(片道100km以上はあります。)
精神障害1級、身体障害も第1種1級です。
もし通院費を含めて良いなら、多額にのぼると思っています。
まず、この情報は本当なのか。
それから、介助者の分まで良いのか。
他、何かアドバイスがあれば、教えて戴きたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

転勤して遠くの病院に移ったお医者さんを追っかけたようですが、


どんなに「こだわり」という「障害」があろうとも、
それは医療費控除の理由にはなりません。
「こだわり」を軽減して近所のお医者さんを受診する、ということは
可能だからです。

一方、タクシー券が出た場合、
それを使ってタクシーを利用したときは、自費ではありませんから、
これも医療費控除の対象にはなりません。

なお、医療費控除というのは、
払いすぎた医療費が戻される、というものではありません。
勘違いされる方が多いのですが、そのようなしくみではありません。
あなたが税金を納めているときに、その税金の額に対して、
「かかった医療費の額から計算してゆき、ここまで税金を負けますよ」
というのが医療費控除です。
ですから、「ここまでは負けられる」という医療費控除の額と比べて
支払った税金の額が少なければ、1円も医療費控除にはなりません。
早い話が、かなりの額の税金を払っている、という場合のしくみです。

払いすぎた医療費そのものを戻してもらう、というのは、
別のしくみになります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4714003.html で説明した
高額療養費や健康保険限度額適用、というしくみがそれです。
 
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この回答へのお礼

とても良く分かりました。
ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/16 17:57

あなたの病状などから考えて、


1人で通院することが危険なときには、
あなたの交通費のほかに付き添いの介助者の交通費についても、
「通常必要である」と認められれば、医療費控除の対象になります。

遠隔地に通院する場合は、
「そこの病院でなければ、どうしても必要な治療ができない」など、
「特殊な治療が必要である」という理由が認められれば、
これも医療費控除の対象になります。
しかし、近所の病院でも治療が可能であるのにもかかわらず、
わざわざ遠隔地に通院しているような場合には、認められません。

そのほか、かかりつけのお医者さんに至急で往診してもらい、
たとえば、往診してもらった時間が深夜などで、
お医者さんがタクシーを使わざるを得なかったような場合には、
そのタクシー代をあなたが負担した場合は、医療費控除の対象です。

一方、自家用車(あなた自身の車、あなたが運転する車)の場合、
通院の際のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になりません。
「通院に関係して誰かに何かをしてもらい、その費用を払った」場合に
その費用が医療費控除の対象となるのですが、
ガソリン代も駐車場代も
「誰かに何かをしてもらった」というわけではないからです。
近所の人や知り合いの人の車に乗せてもらった、
というようなときも同じです。

なお、緊急を要するような病状でもなく、
鉄道やバスを利用して通院できるにもかかわらず、
わざわざタクシーを利用したような場合、
たとえば、待つのがイヤ、混むのがイヤなどの理由のときは、
医療費控除の対象にはなりません。

税務署がひとつひとつ、確定申告のときに判断しています。
理由をきちんと説明したり証明したりできるよう、
交通費の領収証がある場合には、必ず、きちんと添えて下さいね。
 

参考URL:http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/index.html
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この回答へのお礼

>遠隔地に通院する場合は、
>「そこの病院でなければ、どうしても必要な治療ができない」など、
発達障害があり、とてもこだわりがあります。
病院の先生が変わっただけで、パニックになったりします。
どうしても、転勤して遠くに行ってしまった先生に診てもらいたくて、遠くまで通院しているのですが、これは、理由にはならないと考えて良いですか?

また、当方の居住地では、通院のために1年で2万円くらいのガソリン代かタクシー券をくれます。
先日の質問で自動車に乗れなくなることから、今後はタクシー券をもらうことになると思うのですが、それは含めて良いのでしょうか?

もう一度、教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/02/15 16:47

国税庁のホームページです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/15 16:41

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