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下記の場合確定申告時に課税されるのでしょうか?

・今年FX取り引きを始め30万円の差益を得ました(このままでは雑所得として20%が課税されます)。
・これとは別に3年前に新生銀行で仕組み預金を1ドル=117円というレートで50万円を預けており、今年満期を迎えます。しかし今のレートでは38万円程度で3年間の金利を考えても大幅な損になります(12万円の減収)。

素人考えですと30万円-12万円=18万円の収支となるので雑所得の課税対象にはならないんじゃないかと思うのですが、いかがでしょう?

A 回答 (1件)

>このままでは雑所得として20%が課税されます…



ということは、申告分離課税となる「取引所取引」(クリック365など) ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
申告分離課税とは、その名のとおり他の所得との損益通算はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

>30万円-12万円=18万円の収支となるので雑所得の課税対象にはならないんじゃないかと…

20%課税があなたの思い違いで、総合課税になる「店頭取引」の FX なら、雑所得内での損益通算はたしかにできます。
雑所得 18万円で間違いありませんが、雑所得だけ切り離して課税されるわけではありません。
「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですから、他の所得と合算して税金を計算します。

ただ、あなたがサラリーマン等で、年末調整を受けており、医療費控除その他の要因で確定申告が必要になるのでない限り、20万以下の所得はだまっていてもかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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