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No.1
- 回答日時:
「法人について」というのが良く分からないのですが、所得税の配当所得に関することなので、個人のみ対象であると思います。
それから、基準日は21年3月末ではなく、20年12月31日です。ただし、大口株主でない場合は1年間の経過措置がつきますので、実際に20%になるのは22年1月1日になります。
>受渡日基準ですか?約定日基準ですか?どちらでしょうか?
譲渡所得に関しては、納税者が選択できるようです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
配当所得に関しては、受け取った日となるようですが、日米租税条約等では株主総会での決議日とされているようなので、もしかしたら例外もあるかもしれません。これについては税務署に確認してみる方が良いと思います。
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