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今回の改正により、株式の譲渡所得、配当所得の軽減税率が廃止されたことについて質問です。

法人について
配当所得は平成21年3月末までが所得税、住民税合わせて10%課税、4月以降より20%課税になると思いますが、税金の計算は、受渡日基準ですか?約定日基準ですか?どちらでしょうか?
仮に3月29日に配当の支払日が確定して、実際に4月5日ぐらいに配当を受け取った場合の税率はは10%?20%?どちらでしょうか?

A 回答 (2件)

きちんと調べてはいませんが、配当所得は「権利確定主義」で考えます。


3月29日に支払いが確定しているのであれば、10%になると思われます。
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「法人について」というのが良く分からないのですが、所得税の配当所得に関することなので、個人のみ対象であると思います。



それから、基準日は21年3月末ではなく、20年12月31日です。ただし、大口株主でない場合は1年間の経過措置がつきますので、実際に20%になるのは22年1月1日になります。

>受渡日基準ですか?約定日基準ですか?どちらでしょうか?
譲渡所得に関しては、納税者が選択できるようです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

配当所得に関しては、受け取った日となるようですが、日米租税条約等では株主総会での決議日とされているようなので、もしかしたら例外もあるかもしれません。これについては税務署に確認してみる方が良いと思います。
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