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雇用保険の2重支払いについて。
自営を始めて収入が少なかったのでバイトをしました。
そこのバイト先で雇用保険を支払っていたのですが、自営をやっていてもらえる見込みがないので、そのバイトを辞める際、経理から、掛けてたお金が戻ってくるかもと言われましたが実際の所どうなんでしょうか?
過去に知り合いでバイトを二つ掛け持ちをしていて雇用保険を2重で支払っている方がいましたが、そういう場合も片方はもらえる見込みが無いのに(2つ同時に辞めて、尚かつ収入の多い方しか支給されないんですよね?)2重で払わなければいけないのでしょうか??
本日ハローワークに問い合わせところ返ってこないと言われましたが、どうも腑に落ちないというか。。。

A 回答 (2件)

雇用保険は積み立ての貯金ではありませんので「保険料を返金する」という考え方はありません(健康保険などと同じで使わなければそのままになります)。


また、失業給付という名の通り、失業状態でないと支給されないので「自営業」等で「失業状態とはいえない」という場合には給付はありません。
(失業状態かどうかの判断はハローワークがするので「自営業だが仕事が無い」といっても失業と認定されるかどうかはわかりません)

2社に雇用された場合には両方の会社で雇用保険に入る必要があります。
どちらの会社を先に辞めるかわからないので、後から辞めた方の失業給付を生かす為に、両方に加入する義務が生じます。
加入義務のある制度なので「入らない」という選択肢はありません。
「収入の多い方しか支給されない」のではなく「支給基準が収入(日給ベース)」なので収入の多い方を基準に計算しないと支給額が減るからです。
同じ様な解釈で「加入期間が長い方が支給期間が長くなる」という事があります。
雇用保険に何年加入したか(離職票に書いてあります)によっては長く加入した方で申請する方が支給期間が長くなるために、結果としてもらえる額が増えます。
「加入期間は短いが月給は多い」場合と「加入期間は長いが月給は少ない」場合ではどちらが支給額が多いかわからないので、ハローワークの職員に相談して決めます(たくさんもらえる方を教えてくれます)。
 
失業給付は「就業の意思があり就職活動をしているが職が無い」人に対してのものであって「収入が無い人」を対象にしているわけではないことに注意してください。

この回答への補足

上の方が回答してくださっているのですが、
>自営業が主たる収入であり雇用関係の成立が認めがたい人(事前に職安と要相談)は、雇用保険の被保険者となる事自体が手続き間違いの可能性がある。その場合には会社は早急に資格喪失の手続き(平成20年3月以前の分は労働保険料の修正申告も)を行い、徴収した雇用保険料を当人に返す義務がある。

という事にはならないのでしょうか?
てっきり僕はそうなると思いハローワークに足を運んだのですが。。。もしかしたら説明がうまく伝わらなかったかも??
「収入が無い人」を対象にしているわけではないことは理解できるのですが、加入しても意味の無い人まで加入しなければいけないのでしょうか?なんだか変なシステムな気がして納得がいかないのです。。。

補足日時:2009/02/16 22:53
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> 自営をやっていてもらえる見込みがないので、そのバイトを辞める


> 際、経理から、掛けてたお金が戻ってくるかもと言われましたが
> 実際の所どうなんでしょうか?
雇用保険の正式な被保険者だけど、失業等給付はもらえない人に対して、雇用保険料は戻って来ません。
但し、自営業が主たる収入であり雇用関係の成立が認めがたい人(事前に職安と要相談)は、雇用保険の被保険者となる事自体が手続き間違いの可能性がある。その場合には会社は早急に資格喪失の手続き(平成20年3月以前の分は労働保険料の修正申告も)を行い、徴収した雇用保険料を当人に返す義務がある。

> 過去に知り合いでバイトを二つ掛け持ちをしていて雇用保険を
> 2重で支払っている方がいましたが、そういう場合も片方は
> もらえる見込みが無いのに(2つ同時に辞めて、尚かつ収入の
> 多い方しか支給されないんですよね?)2重で払わなければ
> いけないのでしょうか??
雇用保険は主たる収入を得る労働関係に基づき加入できるかどうかが決まりますので、従たる収入に対する雇用保険被保険者資格は取得できません。
又、同一の被保険者番号では同一期間内に重複加入は出来ません。
よって
・事実関係が不明なのでどうしてそうなったのかはコメントできませんが、二重加入するのは手続き間違いです。
・当然に収入が多いほうが正式な雇用保険被保険者資格ですから、少ない方の実績は無視されます。
・余計に徴収された雇用保険料は会社を訴えてください。

なお、私は当然のように「主たる」とか「従たる」とか書いてきましたが、そんな事を書いた条文は見たことは無いと指摘される実務経験者がいると思います。確かに法条文にはその旨の記載は有りません。この事は監督省庁が発する『行政手引』(通達)にその旨が書かれております。出来れば大きな本屋に行かれ、『労働法全書 2009年』の1657ページを見てもらうと助かるのですが・・・
「1 法における労働者とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活しているもの及び事業主に雇用されることによって生活使用とする者で現在その意に反して就業することができないものをいう。
  法における雇用関係とは、民法第623条の規定による雇用関係のみではなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係を言う(行政手引20004)。
 2 イ 二以上の事業主の適用事業に雇用される者の被保険者資格 
 (イ)同時に二以上の雇用関係に有る労働者については、当該二以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる 【以下 省略】(行政手引20354)」

職安はこの『行政手引』に従い、全国一律の事務手続きを行っておりますので、不服があるのでしたら厚生労働省を相手取って訴訟するしかありません。
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