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おととし息子が会社を辞め国保になりました。就職活動中の去年の収入はバイトの27万です。今回の確定申告で主人は会社員(ですが不動産所得がある)2人の申告に行きましたが息子は103万以下なので主人の扶養でいいでしょうとのことで扶養にしました。扶養にしたら社会保険に入れないといけないのでしょうか?このまま国保にした場合の国民健康保険税。市民税はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>扶養にしたら社会保険に入れないといけないのでしょうか?



今のままで良いですが、ご主人の健康保険の被扶養者にすれば、国民健康保険税がゼロで済みます。(あなたもご主人の健康保険の被扶養者のはずです)

>このまま国保にした場合の国民健康保険税。市民税はどうなるのでしょうか?

ご子息は、給与収入が少額(27万)ですから、国民健康保険税は最低額で済むでしょう。また市民税はゼロですよ。^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/20 22:39

>扶養にしたら社会保険に入れないといけないのでしょうか…



税と社保は別物です。
入れたければ入れればよいし、入れたくなければ国保のまま、ただそれだけです。

>このまま国保にした場合の国民健康保険税。市民税はどうなるのでしょうか…

国保税の算定に、他の者の控除対象扶養者であるかどうかは関係しません。
今までと同じ考え方で算定されるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/20 13:34

一応、同居なさっており、ご子息は親の収入で生計を維持しているのだとした上で、以下の回答を書きます。



> 主人の扶養でいいでしょうとのことで扶養にしました。
所得税法上の扶養親族と言う事ですね。

> 扶養にしたら社会保険に入れないといけないのでしょうか?
『健康保険の被扶養者になることが可能ですよ』というだけであり、手続きは強制では有りません。
但し、直ぐに健康保険の被扶養者の手続きをなれば、少なくとも平成21年度の国民健康保険料は発生しません。

> このまま国保にした場合の国民健康保険税。市民税はどうなるのでしょうか?
 両方共に平成20年の所得に応じて平成21年度分が決まり、保険料及び市民税は納めなければなりません。
 住所(○○市レベル)・固定資産の有無などが不明なので、具体的な金額は算出できません。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/20 13:33

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