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【通院等にかかった電車・バス等による交通費は、医療費控除の対象となり、さらには治療を受ける方の病状等から、一人では行けない状況のときに付き添ってい行かれる場合には、付き添いの方の交通費まで医療費控除に含める事ができます。】

とありますが、私は都内で一人暮らし、両親は田舎に住んでおり、実際、通院の際、田舎から毎回出てきて、付き添ってもらっておりました。
その場合、田舎-都内間の交通費は含められますか?

A 回答 (3件)

あなたが「付き添いがないと通院できない」状態であったなら、認められるでしょう。



医療費控除に算入して申告して、税務署からの問い合わせを待つというのも手です。
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「通院にかかる」付き添いの方の交通費がOKなので、田舎-質問者の自宅間は質問者の通院にかかる部分ではありませんから、医療費控除対象外です。



ところで、もちろん付き添いのかたの交通費も質問者が支払っている前提でいいんですよね。
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補足します。


質問者の自宅-病院間は付き添いになりますので、控除対象です。
両親二人とも自宅-病院間の交通費が控除対象になるためには付き添いが1名では通院自体が不可能であるという理由が必要です。(病状を聞くためとかでは控除対象になりません。)
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