確定申告のことについて教えてください。
昨年の給与所得は、源泉徴収票で30万弱でした。
この場合は確定申告をしても意味がないのでしょうか?
また、失業保険を受給しましたが、これは給与所得にはあたらないと何かで見たのですか、そうでしょうか?
またまた、市民税を38,000円ほど収めましたが、これは何か控除されるのでしょうか?
またまたまた、体調不良で仕事を辞めたため、医療費を18万円ほど使いましたので、医療費控除をしたいと思っていますが、この場合、私の名前で申告をするほうがいいのか、旦那の名前で申告をするほうがいいのか、控除される額は所得によって差があるのでしょうか?(旦那は普通に働いていて、年末調整は済んでいます)
毎年この時期になると???となります。
お詳しい方、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
えっと・・・疑問なんですが・・・。
質問者様の昨年の所得が、30万弱ってことは、旦那さんの扶養に入っていないのでしょうか?
扶養に入っているのであれば、年末調整で基本的なこと終わってるはずです。
で、医療費控除は旦那さんの方で申告するのがいいと思いますよ。
失業保険は、所得になりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の給与所得は、源泉徴収票で30万弱でした。
この場合は確定申告をしても意味がないのでしょうか?
「1確定申告は納めるべき税金が発生する人、2申告すると還付金が発生する人、3生活保護を受けてる人が現況報告的にするもの、4 1から3のどれにも当てはまらないけど、取り合えず暇だから出す人に分かれます。貴方の場合には1,3、には当てはまりません。
源泉徴収票の源泉徴収税額に金額があるようでしたら、2に当たります。4を選ばれても自由です」
また、失業保険を受給しましたが、これは給与所得にはあたらないと何かで見たのですか、そうでしょうか?
「また、失業保険は非課税所得です」
またまた、市民税を38,000円ほど収めましたが、これは何か控除されるのでしょうか?
「またまた、所得の計算上、市民税は経費になりません。」
またまたまた、体調不良で仕事を辞めたため、医療費を18万円ほど使いましたので、医療費控除をしたいと思っていますが、この場合、私の名前で申告をするほうがいいのか、旦那の名前で申告をするほうがいいのか、控除される額は所得によって差があるのでしょうか?(旦那は普通に働いていて、年末調整は済んでいます)
「またまたまた、医療費は誰が支払ったのでしょうか。貴方が支払ってるなら、貴方の所得税申告での控除になります。旦那様が支払ってるなら旦那様の所得税の計算での控除です。但し、夫婦だと誰だどちらを支払ってるのかわからない共同債務という考えがありますので、旦那が払ってるんだという意味で旦那さんの所得税の控除にしていくことができます。」
「またまたまたまた、医療費控除額は医療費の合計額から(1)10万円(2)総所得の5%額この(1)か(2)の少ない方を引いた額です(単純に10万円を超えた額というのは、間違いなの)。
所得が200万円以下の方は、控除金額が多くなるので、有利ですが、源泉所得税が引かれてないぐらい少額所得の人だと、税金そのものの還付額が元々ないので、無意味です。
「またまたまたまたまた、貴方の場合には旦那様の名前で医療費控除の還付申告書を提出するのがいいです。」
終わり
大変遅くなって申し訳ありません。
先日、確定申告に行って無事に医療費控除できました。
だんなの方から控除してもらうようになりました。
rollanさんの回答大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
昨年の給与所得は、源泉徴収票で30万弱でした。
この場合は確定申告をしても意味がないのでしょうか?>毎月の給与から所得税を源泉徴収されているなら、確定申告で還付金があるはずです。
失業保険を受給しましたが、これは給与所得にはあたらないと何かで見たのですか、そうでしょうか?>
そうです。
市民税を38,000円ほど収めましたが、これは何か控除されるのでしょうか?>
税金は経費等に当たらないため控除されません。
ちなみに、所得税で控除されるものは↓のものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
またまたまた、体調不良で仕事を辞めたため、医療費を18万円ほど使いましたので、医療費控除をしたいと思っていますが、この場合、私の名前で申告をするほうがいいのか、旦那の名前で申告をするほうがいいのか、控除される額は所得によって差があるのでしょうか?>
あなたは課税所得に達しておらず、所得税がないため還付金もありません。控除は所得税の範囲内ということです。
旦那は普通に働いていて、年末調整は済んでいます>
書かれている情報だけで判断すると、旦那さんが医療費控除で確定申告をした方が良いと思います。あなたが旦那さんの配偶者控除の対象になっていないなら(旦那さんの源泉徴収票を見れば分かります)、これについても申告しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
大変遅くなって申し訳ありません。
先日、確定申告に行って無事に医療費控除できました。
だんなの方から控除してもらうようになりました。
86tarouさんの回答大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> 昨年の給与所得は、源泉徴収票で30万弱でした。
> この場合は確定申告をしても意味がないのでしょうか?
状況と質問の意味が不明。
確定申告を要する所得や各種控除(医療費控除)が有るのであれば、申告が必要。年末調整が済んでいないのであれば、正しい所得税額及び市民税額を算出するために行わなければ損。
> また、失業保険を受給しましたが、これは給与所得には
> あたらないと何かで見たのですか、そうでしょうか?
結論を言えばその通りですが、単語に間違いがありますね。「給与所得」とは「所得」の内容別に区分した時の名称です(他に「不動産所得」や「雑所得」等があります)。
正しくは、雇用保険法第12条(公課の禁止)により、失業等給付として支給を受けた金銭に対しては税金を課す事が禁止されているので、非課税となっている。
> またまた、市民税を38,000円ほど収めましたが、
> これは何か控除されるのでしょうか?
所得税の控除とは関係しない。控除されない。
> またまたまた、体調不良で仕事を辞めたため、医療費を18万円ほど
> 使いましたので、医療費控除をしたいと思っていますが、この場合、
> 私の名前で申告をするほうがいいのか、旦那の名前で申告をする
> ほうがいいのか、控除される額は所得によって差があるのでしょうか?
1 元々の考え方に問題があります(実際の申告は別にして)。医療費控除は、医療費を支払った[最終的に負担した]人が、自己の所得税確定申告で利用出来る。他人が支払った医療費を自分の方で控除するのは、脱税行為です。
2 細かいことを言えば異なりますが、その点は無視するといたします。そうすると、
・医療費控除を含む所得控除額が収入額以下であれば、実際の控除額に差は御座いません。
・医療費控除を含む所得控除額が収入額を超えていめのであれば、課税対処となる所得額は0円とされてしまうので、どの控除がと言う事ではなく、控除額の一部は申告するだけムダとなります。
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