性格いい人が優勝

こんばんは。
平成19年の確定申告で配偶者控除の記入を忘れてしまいました。
更正期限内なので更正の請求を行おうと思いますが、以下のような状況でも有効なのでしょうか?

住宅ローン控除の還付を既に受けており、控除後の所得税額は0。
ただし、税源移譲による住民税側には還付余地あり。

もし認められれば住民税の減額や控除額が大きいので申請したいところですが、税源移譲が話をややこしくしています。(元はと言えば自分がミスしたのが悪いのですが・・・)
どなたか同様のケースを経験された方やご存知の方はいらっしゃいませんか?
また、配偶者控除証明のため妻の所得証明を取ろうと思いますが、そこまで必要ありませんか?
市役所に申し出たところ税務署に訂正した確定申告書を出すよう指示されましたが、所得税0なのでどうなるか分からないとも言われました。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

納付金額の増減もなし、還付金額の増減もないので、更正の請求が認められるか否か?



税源委譲が原因で出てる問題ですので、質問者のような場合には構成の請求を受け付けてくれるように特例的になってるかもしれませんから、税務署に聞いてみましょう。

訂正申告が受け付けられるのは「期限内」だけですから、市役所で回答をされた方は20年の申告と勘違いしてたのでしょう。

ゲリラ的なやり方ですが、19年分の住民税の申告書の更正請求を市長に出すやり方もあります。
 所得税確定申告では控除しなかったが配偶者控除を住民税では受けたいために提出する、というものです。
 でも、19年分の所得を基準に20年には市民税の通知がされていて、それに対しての異議申し立てもしてないのですよね。たしか異議申し立ては2ヶ月の期間があったような、、、。
 だとすると、異議申し立てができない時期に、更正の請求をして認められるという不合理を避けるために、市民税の減額という処理がされないことも考えられます。
 
 税務署ではなく、市当局の「本当にわかる人」と対話すべきです。
少なくとも「訂正申告」などと言い出す人は無知です。

この回答への補足

この度は大変お世話になりました。

その後、市役所の方には大変真摯に対応していただくことができましたが、やはり市役所だけではどうにもならないそうです。
とりあえず自分のできることはすべてやったので、あとは税務署の判断を待ちたいと思います。

相談にのっていただきありがとうございました。

補足日時:2009/03/01 15:11
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
専門家の意見として大変心強いです。

回答者様には有用なアドバイスをいただきましたので、まずは時間を確保して税務署へ相談へ行こうと思います。
その上で拒否された場合は、ゲリラ作戦を検討したいと思います。

当初は役所へ電話相談してできるという話だったのですが、結局税務署に訂正をという内容で無駄足となってしまいました。(担当者によるものなんでしょうか?)
とりあえず時間も限られているようですので、段階を定めて最後はせめて住民税だけでもと的を絞っていきたいと思います。

お礼日時:2009/02/26 00:50

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