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こんばんは。
教えてください。

現在会社勤めをしており、昨年末に年末調整済みです。
その際、会社勤め前のアルバイトの源泉徴収票を提出して、一緒に調整してもらおうと思ったのですが、その源泉徴収票の種類が会社で処理できない物だったらしく、そのアルバイト分に関しては自分で確定申告するようにと言われました。

そこで質問なのですが、確定申告の書類にはアルバイト分の収入記入や源泉徴収票添付のほかに、会社勤め分の収入も合算して記入して、その分の源泉徴収票も添付するのでしょうか?
それとも、単純にアルバイト分だけ記入してその源泉徴収票を添付するだけで良いのですか?

最初にも書きましたが、会社勤め分に関してはすでに年末調整済みです。

アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

年末調整というのは確定申告の簡易版で、会社が確定申告を代行してくれているという認識でよいと思います。

だから、本人が確定申告すればそちらが優先されるわけです。
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この回答へのお礼

みなさま回答ありがとうございました。
すべて合算して記入するのですね。
その後すぐに確定申告に行こうと思っていたのですが、バタバタしていてまだ行っていないので、近々郵送で申告しようと思います。
お礼も遅くなりすみませんでした。

お礼日時:2009/03/10 18:25

#3です。



>すでに会社で年末調整済みのものを含めて申告するとなると、この分に関しては会社で調整済み・・・等は税務署でわかるものなのでしょうか?

年末調整済みの源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」欄に金額が記載されていたり、摘要欄に「年末調整済」と書いてあったりしますから、税務署で分ります。

しかし、

>二重に調整されたりしないのかな?と気になったのですが。。。

そもそも確定申告というのは、年末調整をいったんチャラにして(元に戻して)改めて年間の所得や所得税を再計算する手続きですから、「二重に調整されたり・・」という心配はしなくて良いのです。
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1 確定申告を要する場合は次で判定します。


  第一判定
(A)総所得金額、(B)退職所得金額、(C)山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額

  第二判定
(A)、(B)、(C)×税率=年税額の合計>配当控除額+住宅ローン控除

AとBの二ヶ所から給与を受け取ってる場合には、両方を合計して、給与所得控除を差し引いて、各所得控除をし、税額計算をしてでた年税額から配当控除を引いて、住宅ローン控除を引いた額が「黒字」であった場合には、確定申告義務があるということです(所得税法120条)

その意味では、数字を列挙しての試計算をしないと、義務があるか無いかは単純に答えられないもとのなります。

ただし、年末調整を受けた給与所得がある人で、次の場合のいずれかの場合には確定申告不要です(合計給与所得が2,000万円超は下記でも申告義務あり)。

(1)一箇所から給与を受ける場合
(給与所得+退職所得)以外の合計額が20万円以下である場合。

(2)二箇所以上から給与を受ける場合
給与等の収入金額が次に列挙したものの合計額以下で、かつ(給与所得+退職所得)以外の所得金額が20万円以下である場合。

 150万円、社会保険控除額、小規模企業共済等掛け金控除額、生命保険料控除額、地震保険控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額

申告義務があるかないかは、各収入金額と所得控除額、源泉徴収税額等の情報をお教えくだされば計算できます。

単にアルバイト収入だけを確定申告するのは間違いです。
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この回答へのお礼

皆様

早速の回答ありがとうございました。
みなさんのアドバイスを参考にすると、確定申告には前のアルバイト&現在の会社2つの収入すべてを申告して、源泉徴収票もそれぞれ添付すればよいのですね。

追徴課税はないですが、多少ですが所得税の還付を受けられるので、確定申告しようと思います。

ただ疑問なのは、すでに会社で年末調整済みのものを含めて申告するとなると、この分に関しては会社で調整済み・・・等は税務署でわかるものなのでしょうか?
二重に調整されたりしないのかな?と気になったのですが。。。

お礼日時:2009/02/26 18:37

今の会社をA社、アルバイト先をB社とします。

その他の所得がないものとします。

>会社勤め前のアルバイト・・

◎B社を辞めてからA社に入社した場合、つまりB社とA社の勤務期間が重ならない場合は:

(1)確定申告をする義務について;
二社の給与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告をする義務はありません。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】および【所得税基本通達121-4】

(2)確定申告をして所得税の還付を受ける権利について;
事前に計算をした結果、確定申告をすれば所得税が還付される場合は、確定申告をすることができます。確定申告する際には、両社の源泉徴収票が必要になります。

◎B社を辞めないうちにA社に入社した場合、つまりB社とA社の勤務期間が重なる場合は:

(1)確定申告をする義務について;
二社の給与の合計額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下のケースは、確定申告をする義務はありません。
【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】
その他のケースは、確定申告をしなくてはなりません。

(2)確定申告をして所得税の還付を受ける権利について;
同上。


以上、先ず、確定申告をする義務があるのかないのかを確かめて下さい。義務がある場合は確定申告をしなくてはなりません。

次に、確定申告をする義務がない場合は、確定申告をして所得税が還付されるのかどうか、計算してみて下さい。

以上によって、確定申告するかどうかを決めて下さい。
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確定申告の書類にはアルバイト分の収入記入や源泉徴収票添付のほかに、会社勤め分の収入も合算して記入して、その分の源泉徴収票も添付するのでしょうか?



まさにその通りです。
あとは入力していけばできてしまいます。
確定申告書作成コーナーにお進みください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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会社の給与とアルバイト収入を合算して計算しなおしますから、会社とアルバイト分両方の源泉徴収票が必要です。

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