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派遣社員と個人事業で生計を立てています。
本業が個人事業で、その資金を派遣社員の給料で増やしています。実際には個人事業は収入ゼロの状態です。
通常、年末の確定申告は派遣会社がやってくれると思うのですが、わたしの場合、節税のため青色申告もしたいので自分で確定申告をする事になると思います。
その場合、派遣会社には確定申告をしないように連絡しておく必要はあるのでしょうか?
また、私は親を扶養していて、控除の申請を派遣会社にしていますが、自分で確定申告するときに親を扶養していると税務署に申告する必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、年末に勤務先が行うのは、確定申告ではなく、年末調整です。


当然、基本的にその勤務先での給与所得についてのみの計算ですので、他に事業所得があるのであれば、ご自身で翌年3月15日までに確定申告しなければならない事となります。

扶養については、勤務先に扶養控除等申告書に扶養する方の氏名等を記載すれば、それによって月々の源泉徴収や年末調整を行ってもらう事となりますが、確定申告する際には、扶養控除について、氏名や生年月日等を記載すべき所がありますので、その欄に記載して扶養控除を改めて受ける事となります。
(何も記載していなければ、扶養控除は受けられない事となります、事業所得もあるのであれば源泉徴収票のみでは不可です)

なお、年末調整されている場合でも、確定申告の際は、その給与所得も合算して申告する事となりますので、勤務先からの源泉徴収票も添付書類として必要となります。

なお、年末調整は年末調整、確定申告は確定申告で別物ですので、確定申告する場合であっても、基本的に会社で年末調整は受けるべきものです。
(もちろん希望すれば年末調整しない旨を伝えれば良いと思いますが、事業所得自体がほとんどないのであれば、年末調整で早めにその部分だけでも還付を受けられた方が良いとは思います)
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この回答へのお礼

参考になります。

お礼日時:2006/07/08 11:40

会社は単に会社が支払っている給与について手続きをしているだけですので、他に所得があったり、医療費控除等があれば、確定申告により正しい申告を行うことになります(大半のサラリーマンは他に手続きが必要ありませんので、年末調整で完結します)。



確定申告に際して会社から渡される源泉徴収票が必要となります。
確定申告は用紙に給与所得による処理金額(源泉徴収票から転記)と他の所得や控除・損失金額を記載し、はじめから課税所得金額を算出することになります。

したがって、扶養家族の漏れ(たとえば、12月31日に子供が生まれたり、扶養家族がなくなったりした場合、年末調整には反映されませんので確定申告を行う必要があります)があったとしても、確定申告を行えばよいことになります。

あと、個人事業で所得があるときことですが、確定申告に際し、住民税の自動徴収(だったかな?)を選ぶと、翌年は会社の給与から個人事業の住民税も合算して天引きされたと思いますので、普通徴収を選んだほうがいいと思います(制度が変わっていたらすみません)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/08 11:41

>派遣会社には確定申告をしないように連絡しておく必要はあるのでしょうか?



確定申告は個人が行うものです。
派遣会社では「年末調整」を行って最終的な納税額を確定して税金を納めます。

派遣会社からは「源泉徴収票」を貰う必要があります。
また、「自分で確定申告を行うので年末調整は不要」と伝えておくと良いでしょう。

>自分で確定申告するときに親を扶養していると税務署に申告する必要はあるのでしょうか?

特に必要ありませんし、会社で扶養控除の申請をしてあれば、源泉徴収票にも扶養のチェックが入っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/08 11:40

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