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 小生 労務を担当しております。
 従業員の厚生年金について詳しい方 お願いいたします。
 弊社を60才で定年になり、その後1年毎の契約社員で勤めている従業員が居ります。給与は160,000円/月(賞与年2ヵ月)。厚生年金は満額本人がもらっていますが、会社は、健保・厚保・雇保等 社会保険には全て加入しております。(年金受給者でも収入があるため、標準月額160の厚生年金を納めています。)
 昨年65才を迎え、この3月20日(給与計算の関係で)でご勇退していただく旨を伝え、本にも了承しました。
 が、本人は 「3月も勤めたのだから年金は4/1日の喪失にして欲しい。3/20だと3月分は掛けないことになり今後の支給に影響する」と言い出しました。
 どうも 誰かの入れ知恵の様なのですが、60才以前ならともかく、すでに満額受給を受けている者は、どれだけの影響があるのでしょうか?
 年金に詳しい方のお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (2件)

年金は65歳時点の加入期間でいったん金額が決まっていますが、65歳以降も保険料を支払い続けているので、その分は基本的に退職後1ヶ月後に退職時改定が行われ、そこから年金の金額が変わります。


1ヶ月多く保険料を払えば、1か月分だけ増えます。
計算式は
平均標準報酬額×加入月数×係数
で決まりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 07:49

被保険者期間は月末に在籍でカウントされます。


3月末と3月20日だと、1ヵ月差があります。
報酬比例部分は
160000円+27000円(賞与月額換算)=187000円
×6/1000=1120円

受給額、月額で1120円増加です。
わずか、退職日が10日遅いだけで。
これを損と見るかは微妙?

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
60未満(62歳)のまだ満額受給されていない人ならともかく、すでに支給年金額が確定している人も同様でしょうか?
受給額確定者も同様の計算をするならば、この3月分はいつの時点で支給額を加算させ、それがいつから反映されるのですか?

補足日時:2009/02/28 21:47
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