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新しく 抱っこ帯を製作しています。
現在売られているデザインに肩部分を改良したり、
障害のある人に売ることが多いので、使いやすいように
工夫しているところなんですが、そういった場合
どういった種類の特許がありますか?
意匠特許というのを聞いたことがありますが、
そういうのでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

また特許のとりかたは難しそうですが、個人でもできるでしょうか?

A 回答 (4件)

http://design.aigipat.com/dsBasic/index.html

意匠権もしくは実用新案権のことを
探しているんだなと思いました。
上記URLでどのようなものが登録できるか分かります。
ご参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/03/01 22:43

日本には○○特許権という言い方はありません。


知的財産権(産業財産権、工業所有権ともいう)として、高度な技術的創作である発明を保護する特許権、物品の形状・構造・組合せに係る技術的創作である考案を保護する実用新案権、物品のデザインを保護する意匠権、商品・役務に係るブランドを保護する商標権、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する思想・感情を創作的に表現したものを保護する著作権があります。
ご質問の「抱っこ帯」は、実用新案登録又は意匠登録の対象となるもので、登録を受けることによって一定期間独占的に実施(販売など)をする権利が得られます。
個人で出願することも可能ですが、手続き上の決まりが色々あり、日本弁理士会では無料相談に応じてくれますのでご相談してみては如何でしょう。

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/fr …
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この回答へのお礼

日本弁理士会に問い合わせることも考えてみようと思います。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 22:47

>高度な技術的創作である発明を保護する特許権、物品の形状・構造・組合せに係る技術的創作である考案を保護する実用新案権、



特許と実用新案とは、条文上「高度な」という言葉の有無で区別されていますが、条文上特許と実用新案との違いを出すためのもので、実質的な意味はありません。他人から見ればしょうもない特許も多数あります。

特許と実用新案との違いは、後者では「**方法」というものを権利化できないこと、権利期間が前者は20年、後者は10年というのが大きな違いです。

今回のケースでは、特許でも実用新案でも意匠でもなんでも良いかと思いますが、デザイン的な特徴があれば意匠、技術的な工夫があれば特許または実用新案というのが普通です。意匠と、特許または実用新案との両方を出願するというのも有りえますが、個人でしたらそこまでする必要も無いでしょう。
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この回答へのお礼

意匠特許か実用新案のどちらかで考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 22:46

どんな分野でも同じなんですけど、商品化するのであれば、自分で特許や実用新案を取る以前に、他人がすでに同じものについて特許や実用新案を取得してしまっていないかどうかを調べる方が先だと思いますよ。

特許権侵害の罰則は軽くはありません。

それにしても、「抱っこ帯」とはまた随分特定的な狭い用途のものですね。でも、このキーワードでも、特許庁の電子図書館でヒットしました。

1.特開2006-081598 環状帯
 (特許3928731)
2.特開2005-080816 乳幼児用抱っこ帯及びその装着方法。
3.特開平09-308551 ベビーホルダー兼用ウエストバッグ
 (特許3136266)
4.特開平09-299198 ウエストバッグ兼用ベビーホルダー
 (特許3725610)
5.特開平07-231805 いろいろに使えるバック
6.実開平05-072223 抱っこ帯
 (実登2568138)

他にも、違う表現を用いて実用新案登録や特許がすでに取得されてしまっている恐れがあります。例えば「ベビーホルダー」をキーワードにして実用新案と登録済特許だけを調べたら、18件ヒットしました。

従って、闇雲に商品化する前にちゃんと調べておいた方がいいでしょうね。詳しいことは、特許事務所や法律事務所に行って相談して下さい。

>特許と実用新案との違いは、後者では「**方法」というものを権利化できないこと、権利期間が前者は20年、後者は10年というのが大きな違いです。

特許の「と」の字も知らなさそうな人の質問であーだこーだ言っても始まらないんですけど、実用新案で権利化できないものは他にもあります。No.2の方が書かれているように、実用新案は「物品の形状・構造・組合せに係る技術的創作」に限定されますが、「物品の形状・構造・組合せ以外に係る技術的創作」は「方法」以外にいくらでもあります。こんなことは、本物の専門家だったら具体例も含めて熟知していますので、上のような中途半端なことは決して言いません。

なお、本件の場合、技術的な高度さはあまりなさそうなので特許としては苦しそうですね。特許出願の審査請求料金が約18万円と高額であることを考えると、実用新案か意匠にしておいた方が無難なのではないかと思われます。

>また特許のとりかたは難しそうですが、個人でもできるでしょうか?

出願するだけなら個人でもできる可能性はありますけど、実際に特許庁の審査にパスするかどうかは全くの別問題ですし、拒絶理由通知に対する応答や無効審判に対する応答は素人の方にはまず無理でしょう。

それよりも、torutanさんが何のために工業所有権を取得しようとしているのかをもう一度はっきりさせた方がよろしいかと思います。

torutanさんが考え出した「抱っこ帯」を独占販売して多少なりともお金儲けをしたいとお考えであれば、要するに「事業」を起こしたいということになりますから、それなりの先行投資は覚悟しなければならないと思いますよ。最終的に50万円以上のお金がかかると思いますけど、弁理士さん(特許事務所)に依頼してしっかりした対応をしてもらうのが一番確率の高い方法です。

そんなお金は掛けられないということでしたら、製造販売を独占しようなどと欲をかかずに(つまり特許出願などせずに)、自分が他人の特許権等を侵害していないかどうかの調査を行うだけでもいいんじゃないでしょうか。もしも他人が先に特許や実用新案を取得してしまうのを防ぎたいだけであれば、先にtorutanさんがその「抱っこ帯」を公の場(公開技報等)に発表してしまうだけで済みます。
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この回答へのお礼

確かに特許の「と」の字も知らないので、
何度か読み返して、理解するように努めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 22:44

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