友人の代理ですがよろしくおねがいします。
退去直後は、クリーニング代3万を振り込む様、指示されたそうです。
敷金に関して、内装などの見積書を大家に頼んだところ、
電話で「今日中に送ります」といわれるが送られず、
再三連絡し1ヶ月後に大家から内装業者の請求書のコピーが届きました。
請求書の日付は1ヶ月前です。
この時点で友人はかなり憤慨しています。
アパートの契約、状況などは以下の通りです。
賃貸アパート(1R、ロフト有)に1年7ヶ月住んだ。
家賃は6万程、敷金は2か月分払っている。
入居時の領収書は敷金、礼金などに加え「鍵交換代」と記載されている。
契約書では「敷金は全額返す、借主が喫煙、お香などする場合を除く」
「退去後のクリーニング代は家主指定の業者で行い、借主が負担する」
借主は喫煙者です。
請求書を見ると壁紙、天井、鍵交換、クリーニング代金が請求されています。
それにプラスして壁紙等のことでしょうか、資材の処理代が入っています。
締めて20万強。8万円以上をさらに請求ということですよね。
友人は喫煙したがために敷金は戻らないのか、
鍵交換代は入居時にも払っていると敷金を返すよう要求したいそうです。
ちなみに入居時に壁にはテレビの跡(黒ずみ)もあったと言っています。
しかし、入居時にも退去時にも写真を撮っていません。
敷金を返してもらえるのでしょうか、もしくは負担を減らせますか?
また、直接相談するとしたらどこへ相談すればよいでしょうか。
残念なことに大家は良い人ではないそうです。
ゴミだしに関して友人にではなく保証人宅へ注意の電話をする位です。
友人自身の力で大家に請求出来るか不安だと言い、
第三者を立てなくてはならないのかと困っています。
教えてください、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相談するだけなら、どこで相談してもいいと思います。
まずは相談してみましょう。もし、裁判などを起こすようなことになれば、原則として相手方の地域…この場合なら東京の裁判所に申し立てなければなりません。(申し立て自体は郵送も可能だったと思います…が、郵送に関してはちと自信なし)
裁判というと、大変な費用と何年もの期間がかかる大変なもの…と信じている方も多いのですが、実際には簡易裁判所の調停や、少額訴訟という方法があり、裁判費用もほとんどかからず(数千円)、何ヶ月もかけないで即決で結論ができます。
もし、消費者センターのようなところに相談したり、相手方との直接交渉をしたりしてもらちがあかないときは、弁護士会や市町村役場などで主催する法律相談で弁護士に相談してみてください。あれこれ思い悩むよりも、弁護士に相談するのが一番簡単で確実です。無料相談会もありますし、有料でも相談なら30分で5000円程度です。それで、もし、裁判所に申し立てた方がいいという結論になれば、前述の調停や少額訴訟にもちこめると思います。もし、非常識な部屋のよごしかたをしたのでなければ、裁判所に申し立てれば、これまで支払った敷金も返還してもらえるはずですよ。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
まずは相談してみます。
大家も悪徳なやり方だと自分で知っていそうです。
こちら側もそれなりの形で向き合えるよう準備します。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私も、敷金を超えて修理が必要だったため・・・ということで、追加請求が来たことがありました。
そのときは、父が法律に詳しかったので、「日常生活ででる汚れがあるから家賃を支払っているのではないか?」と話をして、追加分は支払わずに済みました。
部屋の汚れや修理と言うのも、どの程度で汚れたとみなすのかは、個人の感覚によって変わってきてしまいますし、直すにしても、細かいところまで加えればキリがありません。
参考URL:http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfcqm603/p4-56.htm
No.4
- 回答日時:
少なくても、追加分は支払う必要はないと思われます。
従来、民法では自然の経年による劣化部分とか、テレビ、タンスの跡などの日焼けによる損害は賃貸人の負担ですが、これと異なる特約をして、そのことを賃借人が知っていたり、説明を受けていますと、(当事者が民法の予定としている契約以外を望んだものとして契約自由の原則により、有効とされて)賃借人の負担になっていました。しかし、2年前の4月から消費者契約法が施行され、その10条で民法の規定より、消費者に不利な内容は無効であるとされています。この規定をそのまま、当てはめますと、クリーニング代や鍵交換代は賃貸人負担であり、賃借人が支払うと契約しても無効なわけです。しかし、この規定については、日時が浅いこともあって、確定した判例が出ていません。でも、少なくても、相手が追加を取ろうとすれば、友人が任意に払わなければ、これらの問題をクリアしなければ、どうしようもありません。つまり、少し、法律を知っていれば強制できないことを知っていますので、保証人に言っているのでしょう。保証人には支払わない様にいっておきましょう。それ以上の敷金を取り返すためには、消費者契約法を楯に小額訴訟をしたり、消費者相談を受けることです。参考URL:http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/ …
仲介した業者は関係ないからと相談すら出来ないようです。
業者と大家の癒着か、業者も大家に関わりたくないのか・・・。
友人には専門知識のある所へ相談するよう薦めておきます。
No.2
- 回答日時:
的確な答えにならないと思いますが、以前、テレビで同じようなことをやっていたのでご参考まで。
おっしゃっているような業者はたまにいるようで、多くの人が泣き寝入りしてしまっているそうです。
出て行くときには原則として現状復旧の義務が課せられていると思いますが、これは新品の状態にする、ということではありません。通常、人が住んでいると自然と劣化してしまうもの、これを経年劣化といいますが、こういったものはその経た年数に応じた劣化度合いまで戻せばよいだけです。
多い例としては、壁紙、ふすまなどは、当然色あせていきますよね。これはやむをえないのです。
入居者の故意または過失で破損させた部分はともかくとして、そうでないものは支払が少なくなる場合が多いはずです。クリーニングなどはやむをえないと思いますが、すべてを交換するための費用を負担することはありえません。
従って、きちんと「経年劣化の部分は支払わなくてよいはず。交換するもののうち、自分が負担すべきものを再度見積もるように」と要求したら同でしょうか。ひょっとしたら再請求があるかもしれません。ただし、不動産屋の担当者には、この経年劣化分までは責任がないことを知らない人もいます。また、わかっていて請求してきている者もいるかもしれません。
そうすると、初めから弁護士や知り合いの不動産屋から言ってもらった方がいいかもしれませんね。
この回答への補足
書き忘れていましたが、仲介業者を通し契約していました。
が、今回の敷金に関しては大家に直接連絡しろといわれ
仲介業者は関係ないと言われました。
不動産屋として管理してくれていると思っていたのに・・。
今回の業者とは関係ない、知り合いの不動産屋に行けば
交渉術を教えて貰うのがベターでしょうか。
No.1
- 回答日時:
各種の消費者相談窓口や、地元の弁護士会や市町村役場などが主催する無料法律相談などに相談することをおすすめします。
インターネットなどで検索すれば、地元の相談窓口が見つかるでしょう。この質問内容だけでは詳しい契約内容などがわかりませんが、常識的な日常生活による壁紙等のよごれ、TVの跡の黒ずみ、ドアの鍵交換などのメンテナンスは本来大家が行う者であり、その費用は「敷金ではなく月々の家賃に含まれています」。したがって、大家は敷金をその費用に充てることはできません。
(もちろん、店子が非常識な使い方をして傷つけた場合は、敷金を使って修繕することになります)
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