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父は昨年12月まで、給与と公的年金と不動産収入がありましたが
今年1月に急逝し、父の確定申告を私が行う事になりました。

勤務先の経理担当は以前から
「不動産収入が20万円以上あるので確定申告の必要性がある」
と言ってたそうですが、「収入」と「所得」を混同してると思います。

昨年(平成19年)の確定申告B(控用)が手元にあります。

昨日より「確定申告の必要性」を改めて調べたところ、
勤務先で年末調整せず、何故?確定申告する必要があったか疑問がでてきました。

その理由は下記点です。

(1)不動産収入は約30万円で、経費を差し引くと約3,000円の不動産所得
 ※確定申告B(控用)で確認

Q1:20万円以下の不動産所得の場合、確定申告の必要性はないのでは?

他に理由があるとすれば下記です。

(2)給与所得以外に公的年金所得(雑所得)があったから

Q2:(2)が本来の確定申告の理由では?

但し、下記国税庁のサイトを見ても、年金所得の具体的記述が見つからない?
2番の「給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人」←これ?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

昨年は医療費控除も申告しましたが、控除額が少なかった為か「還付」どころか
「追徴」になってしまいました。

Q3:今年も確定申告の必要性はあるのでしょうか?
  今年は医療費控除はなく、給与と年金と不動産収入は昨年と同じです。

A 回答 (4件)

申告をしなければいけない理由は



>給与と公的年金と不動産収入がありました

これ↑です。
複数の所得がある場合には、確定申告をして
総額をキチンと算定する必要があるからです。

そのためには、きちんと経費や控除の対象になるものを計上し
不動産の収入が家賃収入などの場合は自営扱いになるので
そのための経費は別計算で計上できるはずですがね。

一度、市役所の税務課の窓口などでご相談されてみてはいかがでしょうか?

この回答への補足

補足です。

不動産収入(貸倉庫収入)が約30万円で、不動産所得が約3,000円と
やたら経費が多いと思ったら、父が数年前に購入した土地の固定資産税
約28万円分が経費の中に含まれてました。
 

補足日時:2009/03/03 09:27
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>複数の所得がある場合には、確定申告をして
>総額をキチンと算定する必要があるからです。

理由はよくわかりました。
20万円以下の不動産所得は申告不要のようですから、
給与所得以外に公的年金の所得があったからですね。

>不動産の収入が家賃収入などの場合は自営扱いになるので
>そのための経費は別計算で計上できるはずですがね。

厳密には「勤務先への貸倉庫収入」ですが
「その経費は別計算で計上できるはず」の具体的な内容を
教えていただけませんか?
 

お礼日時:2009/03/03 08:28

>(2)給与所得以外に公的年金所得(雑所得)があったから


>Q2:(2)が本来の確定申告の理由では?
そのとおりです。
給与以外が不動産所得だけなら申告の必要ありません。
年金の所得が20万円(65歳未満なら90万円、65歳以上なら140万円を超える年金)を超えていれば必要です。
正確には不動産の所得3000円をプラスするので、197000円ですね。

>Q3:今年も確定申告の必要性はあるのでしょうか?
上記に該当するなら必要です。
また、確定申告する場合は不動産の3000円も申告しないといけませn。
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この回答へのお礼

昨日も回答をいただきありがとうございました。
ふと、疑問に思った質問でした。

>給与以外が不動産所得だけなら申告の必要ありません。

やはり、そうでしたか。
経理担当は「収入=所得」と勘違いしてましたね。

>年金の所得が20万円(65歳未満なら90万円、65歳以上なら1
>40万円を超える年金)を超えていれば必要です。

年金所得も不動産所得と同じく、20万円以上ですか。
65歳以上で、年金収入は140万円以上でした。

>正確には不動産の所得3000円をプラスするので、197000円

197,000円-3,000円=194,000円←これは何の金額でしょうか?

年金所得があるので、今年も確定申告の必要があるようですが、
20万円以下の不動産所得でも隠さず、申告する必要があるとの事で
参考になりました。

お礼日時:2009/03/03 08:45

>勤務先の経理担当は以前から…



たしかに収入と所得とを混同しているようですが、結果として年末調整はしてもらえたのですか、してもらっていないのですか。

>勤務先で年末調整せず…

してなかったのですね。
それは会社の対応が間違っていました。
複数の所得があって確定申告が必要な社員であっても、自社の給与部分だけで年末調整を行わなければなりません。
収入と所得の区別も付かないいい加減な会社だと思って、苦情を言ってみるか泣き寝入りするかどちらかです。

>Q1:20万円以下の不動産所得の場合、確定申告の必要性は…

年末調整が行われていて、医療費控除その他の要因により確定申告せざるをえないのでなければ、20万以下の所得はだまっていてかまいません。
しかし、理由が会社のミスとはいえ年末調整を受けていないのは事実ですから、20万以下の所得もすべて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>(2)給与所得以外に公的年金所得(雑所得)…

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>昨年は医療費控除も申告しましたが…

だからその年が年末調整を受けていたとしても、医療費控除その他の要因により確定申告をする場合は、20万以下の所得もすべて申告しなければなりません。

>Q3:今年も確定申告の必要性はあるのでしょうか…

具体的な数字などをお書きでないので確実なことは言えませんが、原則としては確定申告が必要と考えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

昨日、確定申告をしてきましたが、昨年の申告に誤りがある事が発覚しました。
既にお礼に書いてしまった内容なのでご連絡します。

>数年前に、父が購入した不動産の固定資産税(約28万円)の控除があり

これは今回の不動産収入の経費とは全く関係なく、昨年の確定申告担当者が
誤って、控除対象にしてしまったようです。

従って「昨年も今年も不動産所得は20万円以上ある」というのが正解です。

補足日時:2009/03/04 02:49
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この回答へのお礼

詳細回答ありがとうございます。

確かに、経理担当は「収入」と「所得」を混同してると思います。

しかし、No.1で補足しましたが、(毎年の)不動産収入約30万円に対し
経費控除後の不動産所得が、約3,000円と額が低すぎるので調べたところ、
数年前に、父が購入した不動産の固定資産税(約28万円)の控除がありました。

従って、それ以前は20万円以上の不動産所得があったので、その当時の
申告理由は間違いありませんでしたが、今となれば誤りに違いありません。

>年末調整が行われていて、医療費控除その他の要因により確定申告せざるを
>えないのでなければ、20万以下の所得はだまっていてかまいません。

上記のように年末調整が行われてれば、年金所得と不動産所得の合計が
20万以下の場合は、だまっていてかまいませんか。

(2)のリンク先の速算表を見ると、父は65歳以上で140万円以上の年金収入なので
これが確定申告の1番の理由のようですね。

>理由が会社のミスとはいえ年末調整を受けていないのは事実

会社のミスではなく、年末調整は全くしてないようです。
会社の者に確認したところ、驚いた事に年末調整はした事がないそうです。
これ、許されるのかな?

以下、No.2さんと同じようなので省略させていただきます。

お礼日時:2009/03/03 11:21

No.2です。



>正確には不動産の所得3000円をプラスするので、197000円
>197,000円-3,000円=194,000円←これは何の金額でしょうか?

197000円から不動産所得3000円を引くのではなく、197000円に3000円をプラスすることになるので、所得が200000円になります。
要は年金所得が197000円を超えれば所得が20万円を超え、申告が必要だということです。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
給与所得以外の所得が、年金であれ不動産であれ
合計20万円を超えれば申告が必要という事ですね。
勉強になりました。

お礼日時:2009/03/03 19:55

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