勤め先は一箇所なのですが、人事総務の手続きのミスで昨年の2月、3月分の給与が乙種扱いとなってガッツリ控除されてしまいました。
そのぶんは翌年(つまり今年)に確定申告をすれば戻ってくると当時説明を受けたのですが、その後異動したため分かる人がいなくなってしまいました。
控除証明書が昨年12月の給与明細についてきたのですが、どうもそのぶんが反映されているようには思えません。国税庁のHPで申告書を記入したのですが、還付金が600円と出てしまい・・・
当時の給与明細は持っているのですが、これを持って税務署に行けば対応してくれるのでしょうか?また、国税庁HPでそのぶんの申告書を記入する(つまり還付金がいくらになるか調べる)ことは可能ですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与からの所得税の天引きは「月額表」という「給与がいくらならいくら所得税を徴収する」と決めた表に基づいてします。
このとき、あなたが扶養控除申告書を会社に提出してるときは、表の「甲欄」を、提出してないときは「乙欄」を見ます(甲種乙種ではないですよぅ)。
甲欄よりも乙欄の方が「ガッツリ」多いです。
その上に扶養控除申告書を提出してない人は、年末調整を受けることができません。とられっぱなしで、本人が確定申告して還付を受けるなどしないとなりません。
さて、質問者様の場合には、2月3月の給与からは「ガッツリ」と天引きされてしまいましたが、その後は「甲欄」で徴収され、無事年末調整がされたと考えるべきでしょう。
国税庁のホームページで申告書作成すると600円還付になるということですが、入力ミスがない、かつ医療費控除などの年末調整ではできない控除を加算してないというなら、年末調整でミスがありますね。
今更年末調整をしなおすこともできませんから、面倒でも確定申告して還付をうけましょう。なお、申告義務はありません。
回答ありがとうございます。
給与明細を元に計算したところ、年末調整で還付されていた可能性が高いことが判明しました。乙は確かにガッツリ持っていきますよね。
600円の還付は、寄付をしているのでその分についての控除分です。
No.2
- 回答日時:
> 人事総務の手続きのミスで昨年の2月、3月分の給与が乙種扱いと
> なってガッツリ控除されてしまいました。
そうであっても本来は甲欄適用者なので年末調整は行えます。
その場合には、別の所得があるか、医療費控除等か有る場合を除いて、確定申告不要です。
仮に600円の還付が医療費控除等を追加した結果であれば、「年末調整済みなのでは?」と考えます。
> 控除証明書が昨年12月の給与明細についてきたのですが
『源泉徴収票』のことでしょうか?それが無いと話が面倒ですよ。
> 当時の給与明細は持っているのですが、これを持って税務署に
> 行けば対応してくれるのでしょうか?
国税庁HPで計算した結果に納得が行かないとのことですから、平成20年度の『源泉徴収票』を持参の上、税務署に行って下さい。
早速の回答ありがとうございます。
源泉徴収票の間違いでした。申し訳ありません。
乙種の指摘があった当時は、「乙種になってしまったので年末調整では戻ってこないから確定申告の必要がある」という説明でした。
No.1
- 回答日時:
>当時の給与明細は持っているのですが、これを持って税務署に行けば対応してくれるのでしょうか?
勤め先から、「平成20年分 給与所得の源泉徴収票」をもらいましたか。これがないと、税務署へ確定申告できません。確定申告できなければ所得税は返って来ません。もし未だもらってないなら、至急、勤め先に要求しましょう。
勤め先は社員に源泉徴収票を発行する法的義務があるのです。
根拠:所得税法第二百二十六条第一項
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