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こんにちわ。
扶養控除申告書の提出のことで質問です。
よろしくお願いします。

まずは、状況を説明します。

平成21年1月に退職したのですが、
1月分の給料は、3月のはじめに入ります。
(平成20年11月分、12月分の給料は1月はじめ、2月はじめ)
平成21年2月から、新しい職場にいます。
(平成21年2月分の給料はまだもらっていません。)

退職後、
平成21年2月下旬に退職した会社(すでに退職してから)から、
扶養控除申告書が送られてきて、提出するように言われたのですが、
現在の会社で提出するつもりで、
退職した会社には提出していませんでした。
(現在は、3月に入り、最後の給料が支払われて、給料は確定しています。)

この場合は、
扶養控除申告書は提出しなくてもいいものなのでしょうか。

扶養控除申告書は、その年の給料の支払いの前となっていますが、
1月分の給料の支払いのことでしょうか。
1月の給料の支払いのことでしょうか。

もしも、
平成21年1月分の給料の支払いということであれば、
3月に支払われた給料の前に提出しなければいけないので、
提出しなければいけなかったのだと思いますが、
退職後に提出したことがないのでどうなのでしょうか。

おそらくは、現在の会社で提出することになると思うのですが、
それで十分ということでしょうか。

加えて、
源泉徴収票を退職した会社に出してもらおうとしたのですが、
扶養控除申告書を提出しないと、
発行できないといわれました。
それは非常におかしな話だと思うのですが、
いかかでしょうか。

結果としては、
2月中に扶養控除申告書は、
出さなければいけなかったのでしょうか。

現在となっては、
出す必要のないもののような気がします。

それと、
源泉徴収票に関しては、
別の話だと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>平成21年2月下旬に退職した会社(すでに退職してから)から、扶養控除申告書が送られてきて、提出するように言われたのですが、現在の会社で提出するつもりで、退職した会社には提出していませんでした。


この場合は、扶養控除申告書は提出しなくてもいいものなのでしょうか。

難しく考えすぎです。
要するに給与の支払日が重なっていても、特にかけもちなどをしていない限り提出して大丈夫です。

>扶養控除申告書は、その年の給料の支払いの前となっていますが、
1月分の給料の支払いのことでしょうか。
1月の給料の支払いのことでしょうか。

後者です。

>源泉徴収票を退職した会社に出してもらおうとしたのですが、扶養控除申告書を提出しないと、発行できないといわれました。それは非常におかしな話だと思うのですが、いかかでしょうか。

21年分のことですよね?
扶養控除申告書を提出しないと乙欄適用となり税率が高くなります。
たぶん会社は提出がある前提で甲欄適用で控除していたが、提出が無いまま退職したのでいまになって提出するように言ってきてるのです。
源泉徴収票は申告書の提出がない(=乙欄)の場合、乙欄に印をつけるところがあります。
よってあなたが提出するのかしないのかによって、適用区分が甲か乙かはっきりしないので出せないということではないでしょうか。
仮に提出しないとなっても乙欄適用という扱いで発行することは可能ですがそうなると、実際給与から控除した税率は甲欄適用で計算したため税額があわなくなってしまいます。

正確には1月支払給与の前に提出するべきですが今から提出しても差し支えはありません。
というかかけもちしていないなら提出した方がいいと思います。

なお、乙欄でも年末調整すれば払いすぎた税額は戻ってきますが。

この回答への補足

>たぶん会社は提出がある前提で甲欄適用で控除していたが、提出が無いまま退職したのでいまになって提出するように言ってきてるのです。
>源泉徴収票は申告書の提出がない(=乙欄)の場合、乙欄に印をつけるところがあります。
よってあなたが提出するのかしないのかによって、適用区分が甲か乙かはっきりしないので出せないということではないでしょうか。
>よってあなたが提出するのかしないのかによって、適用区分が甲か乙かはっきりしないので出せないということではないでしょうか。

すでに、最後の給料は振り込まれていているので、
甲、乙欄、どちらかで計算したと思うのですが、
源泉徴収票に関しては、発行できるものいうことでしょうか。

それと、
以前、提出するはずの書類であるならば、
提出はしたほうがいいのですが、
それで、甲、乙欄が書類上確定するということでしょうか。

今回の場合は、
扶養控除申告書提出と源泉徴収票発行は、
別のものと考えてよいでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2009/03/05 02:20
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>「おそらくは、現在の会社で提出することになると思うのですが、


それで十分ということでしょうか。」

そのとおりです。

>「源泉徴収票を退職した会社に出してもらおうとしたのですが、
扶養控除申告書を提出しないと、発行できないといわれました。
それは非常におかしな話だと思うのですが、いかかでしょうか。」

「扶養控除申告書を提出しないと、発行できない」という説明はおかしいです。
 ただし、以下の状況が想定されます。

会社の担当者は扶養控除申告書が提出されるものとして、源泉徴収を甲欄適用で行った。しかし、提出がないまま退職してしまったので、源泉徴収票を渡すのはやぶさかでないが、乙欄適用してないことになり、税務調査で叱られてしまう可能性がある。
 
「扶養控除申告書を出してもらってるとして源泉徴収票を作成してしまってるので、提出があるまでは人質としてお渡しできません」という意味かもしれません。

既に退職した会社での「整ってない書類があるから出してくれ」というだけの請求ですから、提出すればいいです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/06 00:41

もう一度わかりやすく順を追いましょう。



まず、一般的に1月の給料(11月分)が支払われるまでに21年分の扶養控除申告書を提出しなければなりません。
これを提出しないと税率が甲欄ではなく乙欄適用となり1月給与から税額を多く控除されることになります。
では、乙欄適用になる提出しない、とはどういう場合か。
それは仕事を2ヶ所以上で掛け持ちをしている場合などです。
その場合、どこか1ヶ所にしか提出できません。
ではあなたの場合はどうでしょう。
給与の支払月が現職とたまたま重なっているだけで、掛け持ちをしているわけではないです。
確かに所得税は支払日を基準に考えますので、あなたの場合、2ヶ所同時に給与を受けたとみなすことも出来ます。
けれど会社から見れば1月の給与を支払う時点ではあなたはまだ1ヶ所にしかいませんので乙欄適用にする理由が無いわけです。(だからたぶん甲欄で控除されているんだと思います)
もちろん
提出なし=乙欄
という考え方が本来なので、あなたの場合も乙欄で控除すべきだったのかもしれません。
が、例えばたまたま提出し忘れていただけで乙欄で控除されていたらその税額は年末調整まで戻ってきません。
そのことをふまえあえて甲欄で控除したのだと思います。
甲欄ということは今度は扶養控除の申告書の提出が必要になります。
だから提出してくださいと言ってきているのだと思います。

いずれにせよ、年末調整できちんと税額が計算されるので源泉徴収票を発行してもらうためにも提出していて問題ないです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/06 00:41

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