「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

出産に伴い医療費控除を行いたいと思っています。
共働きですが夫、妻どちらで申請したほうが還付金が大きいか教えて頂きたく投稿します。

給与通常 夫35:妻40
子供2人 夫の扶養
20年度控除後の金額 夫227万 妻159万

申告は所得の多い人で申告するのが還付金が多いと聞きます。
通常は妻の方が若干収入が多いですが、現在産休・育児休暇中で20年度は少ないです。
アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

20年度控除後の金額 夫227万 妻159万


とは、給与所得控除後の金額が、夫227万 妻159万だということですね。

旦那様には10%の税率がかかってます。
奥様には5%の税率がかかってます。

次の額を、医療費合計から差し引いた額が「医療費控除額」です。
旦那様は10万円
奥様は79,500円

ご質問者が支払った医療費の合計から

1 10万円を引いた額の10%(←旦那様での控除をする場合)
2 79,500円を引いた額の5%(←奥様での控除をする場合)
のどちらか多いほうを選んだ方が、還付額が多いです。

医療費の支払額が11万円だと、旦那様の控除をした場合の還付額は1,000円ですが、奥様の控除をした場合は1,525円です。
つまり奥様での控除のほうが還付金が多くなります。

実際の金額で、計算してみてください。

ところで、医療費控除は「生計を一つにしてる者のものを支払った場合にはその支払った人の所得税の計算の上で控除できる」ものなので、旦那様と奥様がそれぞれに自分のお財布から支払ってる医療費を「世帯で合算してよい」ものではありません。
 旦那様が支払った額は、旦那様の控除、奥様が支払った額は奥様の控除です。
 従ってご質問のようにどちらで申請したら還付が多いかいう質問に対して、上記のように計算するのも「実は考え方が違ってる」のです。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
丁寧に解説頂き参考になりました。
医療費控除、考え方をもう一度見直して見ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/10 02:16

みなさんよく誤解されていますが、医療費控除は払った人が控除をうけられるもので、どちらが受けたほうが得とか家族の分を合算していいということではありません。



夫がすべての医療費を払ったのであれば夫が控除を受けられ、妻がすべて払ったのであれば妻が控除を受けられます。
通常、どちらかが扶養になっているのであれば、その扶養している人が控除を受けます。

>申告は所得の多い人で申告するのが還付金が多いと聞きます
正確には、所得税の税率が高い方ですね。
所得が多くても税率が同じなら還付金変わりませんし、結構そういうこと多いですね。

また、通常10万円を超える医療費を払った場合に控除を受けられますが、所得(収入ではありません。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が200万円以下なら、その5%を引いた額以上なら控除を受けられます。
ですので、この場合所得の低い方が控除をうけたほうが得だということになります。

あとは、貴方の自己責任で判断してください。
なお、保険金などで補てんされた金額は医療費から引かなくてはいけません。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
大変貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/03/10 02:13

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