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工務店の者です。最近営業マンになり不動産や税金の事で、???ばかりです(^^) すみませんがご指導よろしくお願いします。

今商談中のお客様が、二筆にわかれた雑種地を購入予定です。不動産屋曰く、「固定資産税が高くつくから、小さい方の土地に建ててこれを宅地に地目変更し、残りの大きい方は雑種地のままが良い」と言ってましたが、小さい方の土地は細長くとても家が納まる大きさはありません。また、小さい方の土地は接道していますが、大きい土地は接道していません。

教えて頂きたいのは2点

1.小さい方の土地からはみ出して建てても、小さい方のみの宅地変更で、金融機関や税務署!?(固定資産税を算出する所がどこかわかってません。無知ですみません)は通るのでしょうか?

2.雑種地の建築は可能だと思いますが、接道していない大きい方の土地に建てたとして、確認申請は通るのでしょうか?

少々馬鹿げた質問かもしれませんが、ご返答頂けると助かります
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

補足1


>地目が雑種地であったとしても宅地並の課税があるという事ですか?

固定資産税の課税は
土地利用によります。
よって宅地利用であれば
宅地評価=現況課税です。

http://www.town.nagatoro.saitama.jp/NEWS/0610/P6 …

>非線引き(未線引き)で用途地域は無指定の、地目:雑種地です。

回答を修正します。
非線引きであれば
接道義務はありません。
接道義務は
都市計画区域内に適用されます。
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この回答へのお礼

dr_suguru 様

私の説明不足なのに、ご丁寧にお答え頂き本当にありがとうございました。
お答え頂いた内容をもとに、お客様への提案をしていこうかと思います。
本当にありがとうございました

お礼日時:2009/03/07 13:02

用途の記載がありませんので


簡単な
市街化区域で回答します。

1について
固定資産税は
地方税ですので市町村税です。
この税は現況課税ですから
片方の土地も宅地で課税されるでしょう。
といっても
住宅用地の特例です。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …

敷地からはみ出して建築すると
片方の土地も宅地にしないと
融資は難しいかもしれません。
これは融資先で聞きましょう。

2について
市街化の建築であれば
地目は問いませんが
基準法の最低2mの接道義務を
満たさないと
確認申請は受理してもらえません。
これが集団規定の1つです。
http://homepage2.nifty.com/takahashi_a/sub/sub_B …
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この回答へのお礼

dr_suguru 様

丁寧にお答え頂きありがとうございました。
また、情報不足ですみません。
非線引き(未線引き)で用途地域は無指定の、地目:雑種地です。
ご解答頂いた内容も含めて、もう少し理解できない部分がございます。
宜しければお答え頂けると助かります。

1について
という事は例え地目が雑種地であったとしても宅地並の課税があるという事ですか? これは市町村の担当者次第でどちらにも転んでしまうようなものなのでしょうか?
※ ちなみにdr_suguru様の仰る通り、銀行さんは宅地でないと融資できないそうです。

2について
すいません、建築基準法もあまり詳しくないんです。本当にすみません。
例え二筆ともお客様の土地でも、大きい方は接道していないので建てられないのですよね。この場合、この土地で建てるには、接道している小さい土地に少し入った状態でレイアウトする必要があるという事でしょうか?

お答え頂けると助かります。どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/03/06 19:28

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