No.1
- 回答日時:
宅建業者(不動産業者)が受け取ることのできる報酬(仲介手数料)は建設大臣の告示によりその最高限度額が決められています。
計算式は取引金額×3%+6万円です。(400万円以上の物件の取引の場合)
この他に、その業者が消費税の課税業者で有れば別途消費税を請求されます。
ですから、取引価格2,200万円ですと
2,200万円×3%+6万円=72万円 これに消費税が加わると756,000円が業者が受け取ることのできる報酬の最高額です。
76万円の仲介手数料を受け取ると宅建業法違反になるのですが・・・
No.2
- 回答日時:
不動産売買の仲介手数料の上限は前の方が書いておられるように売買価格の3%+6万円になります。
細かく言うと、まず価格を0円から200万円・200万から400万円・400万円以上の3つに分けます。そして0~200万円の部分には5%(10万円)、200万~400万円の部分には4%(8万円)、それ以上の部分には3%の計算で出た数字が手数料の上限となります。この方法で計算すると、400万円を超える物件は必ず「3%+6万円」となるはずです。#1の方がおっしゃっているように、税込みで756000円を超えているようでしたら宅建業方違反ですので一度業者に指摘されてはいかがでしょうか?No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1,#2の方々の言うとおりです。
以下に、参照法令条文と掲載URL等について御説明・御紹介します。
不動産業者の仲介手数料は、売主、買主それぞれに対して売買価額の
3%+6万円+消費税が上限です。この上限は、宅地建物取引業法第46条
第1項の規定に基づく昭和45年10月23日建設省告示第1552号等で定めら
れています。つまり、不動産業者は売買価額2,200万円の場合、売主、
買主それぞれから75万6千円を上限として報酬を受け取ることができます。
売主から受け取れる報酬額は75万6千円が限度であり、決して76万円を
受け取れません。
もし業者が76万円を請求したのなら、宅地建物取引業法第46条第2項
の規定の違反となり、同法第82条第2号に該当して30万円以下の罰金刑に
処せられます。加えて、同法第47条第2号の「不当に高額の報酬を要求
する行為」に該当して同法第80条の罰則により1年以下の懲役若しくは
50万円以下の罰金に処せられることもありえます。さらに、同法第65条
第2項第2号に該当しますので、同項の行政処分規定により国土交通大臣
又は都道府県知事から1年以内の業務停止命令を受けることもありえます。
警察と、当該業者の宅地建物取引業許可をした国土交通省又は都道府県庁
の担当課に訴え出れば業者には刑罰と行政処分が、少なくとも行政指導
が待っています。
なお、当該他不動産業者が課税売上高が年間三千万円以下の消費税免税
事業者(消費税法第9条第1項)である場合、消費税は5%ではなく、
半分の2.5%となります(同法施行令第57条第3項第1号ホ)ので、上限
報酬額は更に小さくなって73万8千円となります。こんなことは宅地建物
取引主任の資格試験問題に出てきますので不動産業者なら知ってて
当たり前のはずですが。当該76万円に仲介手数料以外のものが含まれている
といったことはありませんか?
[参考URL:宅地建物取引業法]
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#top
[参考URL:昭和45年10月23日建設省告示第1552号、改正
平成9年1月17日建設省告示第37号]
http://www.toanet.com/fudousanchisiki/f-tesu.htm
[参考URL:消費税法]
http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#top
[参考URL:消費税法施行令]
http://www.houko.com/00/02/S63/360.HTM
[参考URL:仲介手数料]
http://www.atplain.co.jp/5/p_10.html
[参考URL:宅建主任試験問題/免税不動産業者の報酬額と
消費税額(問題1,2)]
http://www.globe.or.jp/ess/t/challenge13.html
[参考URL:宅建主任試験問題/免税不動産業者の報酬額と
消費税額(解答1,2)]
http://www.globe.or.jp/ess/t/challenge13a.html
この回答へのお礼
お礼日時:2001/03/12 09:30
お返事大変遅れまして申し訳ありません。
こんなに細かい内容を送って頂いて、非常に助かっております。
もう一度ゆっくり考えて、契約したいと思っています。
本当にありがとうございます。
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