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1年ほど前に、注文住宅の建設を不動産業者に依頼し、建物自体は完成して現在住んでいるのですが、先日その不動産業者が倒産しました。
契約には、建物の品質につき築後10年間の保証が含まれているのですが、不動産業者は国の住宅性能保証制度には加入していなかった模様です。よって、今後10年間、建物に瑕疵があった場合、何の保証もされなくなると思います。
近々、裁判所でこの不動産業者の債権者集会が行われるようなのですが、なんとかこの「保証」相当部分を私の債権とみなしてもらい、取り返したいと考えているのですが、こうした「保証」部分を、そもそも債権として主張することはできるでしょうか。もしできるとしたら、その金額はいくらが妥当でしょうか(業者が国に納める「住宅性能保証制度」相当額でしょうか)?

また、もし何の保証もなく、私が主張しようとしている「債権」も認められない場合、自分で保険などに加入する方法があるとしたら、どういう制度(保険商品)があるでしょうか。
ご存じの方、ぜひ知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

>「保証」部分を、そもそも債権として主張することはできるでしょうか


無理です。

で、倒産と言っても、廃業でなければ営業は継続される可能性はあります。だったら、保証は切れません。全く跡形もなくなれば、保証はできませんが、補償しなければならないような問題が発覚するかどうかは別の話です。

>自分で保険などに加入する方法があるとしたら、どういう制度(保険商品)があるでしょうか。
経年損耗ではない破損などなら、家屋総合保険の類があります。完成した建物自体の保証制度は、ないでのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうざいました。大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/11 21:11

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