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当方、賃貸アパートに暮らしているものですが、納得できない
出来事がありましたので質問させてください。

この物件の賃貸借契約は、大手不動産会社と私で結んでおり、
それとは別に所有者がいます。

最近帰宅すると郵便受けに一枚の書面とチラシ(引越業者)が
投函されており、以下のように記されていました。

--------------------------------
●●●●●●(物件名)はオーナー●●●●所有の物件であり、
こちらをご入居またはご退去される場合は必ず下記の指定引越会社
を利用してください。他社の引越会社の利用はご遠慮いただくよう
おねがい申しあげます。詳細は手続きの際に担当不動産●●●●
にて指定引越会社のご案内をお渡し致しますので、お手数ですが、
引越の日程が決まりましたらお早めにご連絡を取ってご予約・ご契約
をしてください。よろしくお願いいたします。

                     ●●●●(所有者名)
<指定引越会社>
株式会社●●●●●●●●
●●●●●●●●(住所)
フリーダイヤル:0120-●●●-●●●
--------------------------------

最初の契約時にはこのような契約はありませんでした。
そもそも不動産会社が借り上げて、賃貸している物件に所有者が介入
して引越業者の指定を強要するということは認められるのでしょうか?

どなたか詳しい方ご教授ください。

A 回答 (3件)

当然そんなことはできないように思います。

入居時に特約を結ぶ必要があると思いますし、入居者と契約関係にない大家さんがそんな指定をできるはずもないはず。

このチラシだけだと、大家さんが本当に指定しているのかどうかもわかりませんしね。
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絶対にありえません。

独占禁止法違反ですから、訴えることができますよ。大家側に業者からのキックバックがあるので、そう書いているだけです。契約時に仮にサインしていても無効ですから、ご安心下さい。業者探しはネットで比較検討がお勧めですよ。中でも私のお勧めはキャッシュバックつきのこのサイト。http://www.h-cashback.com (アクセスコードは、1234567)無料ですので参考までに。
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 不動産管理会社に勤務していた事があります。


 専門家とは言えませんが、当時あった出来事が参考になればいいんですが。

 法律的に出来るか出来ないかは判りかねますが、実例としてはあります。
 誰しも安く引っ越しをしたい。と思うあまり、安かろう悪かろう業者と契約を結び、荷物の出し入れで部屋を傷つけることがあります。
 信頼の置ける業者なら、キズをつけてしまったので修理費は当社へご請求下さい。申し訳ありませんでした。と、菓子折りの一つも持って不動産会社へ誤りに来るんですが、そうでない業者は知らん顔しておいて、後で入居者への敷金精算で発覚したりするんですよね。
 元入居者は、引っ越し業者がキズをつけたんだから私たちは知らない。と言い、どこの業者ですか?と聞けば、引っ越し時期だけの個人請け負いで連絡先もよく判らない。
 どちらからも取れず、大家が泣くなんてこともあったりするんですよ。
 そういった事を防ぐ為に、不動産会社と提携の保険もちゃんとしている引っ越し業者を使用して欲しい。と願う大家様の気持ちは良く判ります。
 間違って備え付けの物を持って行ったり、困った事をする人は結構います。そうそう、ゴミを放置する人も多いです。
 という訳で、大家様や不動産会社からすれば引っ越し業者を特定することは良い事尽くめなんですよね。

 まあ、あまりに他社との見積もりに差額があれば、大家様や不動産会社と交渉してみてはいかがでしょうか?_

 法人と契約する引っ越し業者なら、値段は高いかもしれませんが物を壊して黙ってるなんてひどいことはされないと思いますよ。契約、切られちゃいますからね。
 悪い事ばかりではありません。ので、冷静に対応なさって下さいね。
 

この回答への補足

ご回答有難うございました。
翌日に再度チラシとポケットティッシュの投函があり、結局のところは隣に住んでいる所有者の娘さんが引越会社に勤めているので指定引越会社となったとのことです。
それなら最初の契約時に伝えておけばいいことですし、いままでろくに挨拶もなかったのにも関わらず、いきなり営業の標的にされてしまったようで非常に気分が悪いです。
常識がないですよね。自分の所有物件に営業チラシのポスティングをするなんてこと自体。
もともと、この物件の賃貸借契約は大手不動産会社と私で締結しており、大家が隣に住んでいてもあまり気にすることなく暮らせるかと思って選んだ物件なのに・・・
不動産会社が借り上げた物件に提携の引越業者をつけることなんて簡単にできるのでしょうか?

補足日時:2009/03/13 00:13
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