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次の場合、何月支払の給与から扶養親族の人数が変わってくるのでしょうか?
(1)6月に扶養親族が亡くなった場合
(2)6月に扶養親族が出生により増えた場合
(3)6月に扶養親族が就職して扶養からはずれた場合
(4)6月に扶養親族が結婚して扶養からはずれた場合

それと、年末調整時の扶養親族の数え方で、
(5)6月に扶養親族が亡くなった場合
(6)6月に扶養親族が出生により増えた場合
(7)6月に扶養親族が就職して扶養からはずれた場合
(8)6月に扶養親族が結婚して扶養からはずれた場合
上記の場合、
(5)は、その年は、亡くなっていないものとして扶養親族数は変わらない。
(6)は、1人増える
(7)(8)は、1人減らす
という考えでよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

>何月支払の給与から扶養親族の人数が…



(1)~(4) すべて『扶養控除等異動申告書』が提出され、給与計算に間に合うところからです。
いずれにしても、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎず、年末調整で是正されますから、1、2ヶ月の前後はどうでも良いです。

>(7)(8)は、1人減らす…
>(5)6月に扶養親族が就職して扶養からはずれた場合…

就職しただけでは、必ずしも控除対象扶養者にできなくなるわけではありません。
「生計が一」のままで、かつ「所得」(収入ではない) が 38万以下でその年が終われば、控除対象扶養者のままです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>(6)6月に扶養親族が結婚して扶養からはずれた場合…

これも (5) と同じで、結婚だけが控除対象扶養者にできなくなる理由にはなりません。

>(5)は、その年は、亡くなっていないものとして扶養親族数は変わらない…

間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

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以上はあくまでも税法の観点のみからの話です。
社保や給与 (家族手当等) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
これらについては、あなたの会社の規則等にしたがってください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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