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4月から新しい仕事に就くのですが、妻の扶養手当が出ません。年俸制なのでそれが含まれているというのは良いのですが、厚生年金や健康保険などは雇用主が妻を扶養扱いにする義務というのは生じるのでしょうか?

A 回答 (3件)

配偶者の年収が基準以下ならば、会社に手続を申請して、厚生年金の3号被保険者と、健康保険の被扶養者にする手続を依頼してください。


これは、会社が決める問題ではなくて、厚生年金・健康保険の規定で決まっているのです。
会社は手続をするだけです。
この厚生年金の3号被保険者の手続が済むと、奥様の国民年金の保険料(市役所へ)の支払は市役所に手続をすることで不要になります。
それから、所得税の配偶者控除の手続も会社に依頼してください。
ちなみに、健康保険の年収制限は130万円、所得税の配偶者控除の年収制限は103万円です。
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nozomi500さんの訂正。


国民年金第三号被保険者の保険料は健保は一切負担しません。関係もありませんし。結局はその半分ずつを会社と全社員で割り勘で負担します。
健康保険も被扶養者が増えれば医療費が増えることとなり、これが保険料の増大を招きます。しかも保険料の半分は会社持ち。
よって会社がいやがる理由は無いということはなく一応あることはあります。

ただ、これと被扶養者になれるかなれないかは別問題で、kyaezawaさんのおっしゃる収入条件(配偶者控除103万、健保130万)をクリアすれば被扶養者として認定しなくちゃいけません。法律で決まっているのですから。
ということで、会社に義務はありませんが、社員が申請して条件に合致してたら認定しなくてはならないことになります。社員が申請しなければ何も起こりません。
必要あらば、必ず申請してください。
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 仕事内容がわかりませんが、「年俸制」というのは、「給与所得」なのでしょうか、「事業所得」なのでしょうか。


 給与所得ならば、先の方のとおりですが、事業所得(たとえば、プロ野球選手の年俸など、雇用でなく契約の場合)は自分が個人事業主なので、年金も保険も自分でやらなくてはいけませんが。
 (厚生年金や健保の話があるなら、給与として雇用関係でしょうか。)

 第3号被保険者の保険料は会社が負担するのでなく、健康保険(つまりは、扶養家族のない人も含めて加入者全体)で負担するので、会社がいやがる理由はありません。
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