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未上場株式の少額配当等について
1.確定申告不要制度を選択した場合
2.所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合
国民健康保険の所得割額の算出にどのように影響がでるでしょうか?

A 回答 (4件)

>1.確定申告不要制度を選択した場合…



市県民税にも国保税にも、何の影響もありません。
配当所得はなかったという考えになります。

>2.所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の…

配当金がそのまま所得として認定されます。
市県民税は全国一律に 10%ですが、国保税は自治体により異なります。
某市では介護保険分も含めて 8.4%となっています。
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …
単純に考えれば合計 18.4%ですが、市県民税にも配当控除がありますので、実際にはもう少し下です。
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>未上場株式の少額配当等…

上場株式なら 10%しか源泉徴収されていませんので、申告したら完全に逆ざやになります。
未上場とのことなので 20%源泉徴収のはずですから、逆ざやにはならないと思いますが、かといって大幅に儲かるものでもなさそうです。
いずれにしても、細かな数字は地元自治体の HPなどでご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2010/03/03 15:05

>1.確定申告不要制度を選択した場合



所得税には非上場株式少額配当の申告不要制度がありますが、住民税にはこれがありません。申告が必要です。
よって、住民税の課税(税額もしくは総所得)に影響があれば、国民健康保険の所得割に影響も連動します。

上場株式は申告選択制です。

この回答への補足

質問で未上場株式の少額配当等についてと記載してしまいましたが、私の間違いです。
上場株式のケースで
1.確定申告不要制度を選択した場合
2.所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合
国民健康保険の所得割額の算出にどのように影響がでるでしょうか?
を質問したかったのです。
この場合どうでしょうか?

補足日時:2009/03/15 01:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2010/03/03 15:04

未上場株式の少額配当等について


1.確定申告不要制度を選択した場合
 No.2の通り、住民税には未上場株式の少額配当等の確定申告不要制度が
 ありませんから確定申告書第二表の「住民税に関する事項」に記載して申
 告する必要があります。基本的にはその分の国民健康保険の所得割額は
 増加することになるでしょう。

2.所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける
  場合
 上記の通り、住民税には未上場株式の少額配当等の確定申告不要制度が
 ありませんから「1.」と「2.」の比較では国民健康保険の所得割額は変わら
 ないでしょう。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2010/03/03 15:04


"上場"株式のケースで
1.確定申告不要制度を選択した場合
2.所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合
国民健康保険の所得割額の算出にどのように影響がでるでしょうか?


後者2の場合は、配当控除を選択するために税務申告すると、国民健康保険料が増額する方向に影響します。税金(所得税と住民税)の計算上はメリットがあったとしても、税金だけでなく保険料も含めたところで判定すると総合的に負担増というデメリットが生じる「場合がある」ので要注意ということになります。

(補足)
ご存知のように各市町村により国民健康保険料の算定方法(算定方式や料率)が異なります。(例えば、旧ただし書方式や本文方式や住民税方式など) しかし、たとえ所得税・住民税を合わせたところで配当控除を選択したほうが有利という判定だったとしても、多くの市町村の場合は、所得税・住民税の減額分より国民健康保険料の増額分のほうが上まわる確率が高いです。いづれの算定方法であっても同様の結果となる確率が高いです。ただ、各市町村により国民健康保険料の算定方式や料率が異なるため断定はできませんので、お住まいの市町村の算定方法に基づいて慎重に確認する必要があります。もっとも、配当所得を除いたところで保険料が既に賦課限度額を超えている場合は、これ以上国民健康保険料が増額しませんので、その場合は配当控除によるメリットをそのまま享受できます。あと国民健康保険の各種軽減措置を受けていたのに、配当控除の申告をしたことにより、それらの軽減措置の要件を満たさなくなってしまうケースもあります。

(参考)
税金の世界において配当控除選択有利という所得であるという前提で、メリットは住民税の所得割2.8%分です。その分よりもお住まいの市町村の国民健康保険料の増額分が多いと、上記2の選択肢はデメリットということになり、上記1の選択肢が有利という結果になります。

(余談)
国民健康保険ではなく、組合健保や協会けんぽ(旧政管健保)などの被保険者は、配当控除の税務申告による影響はありません。しかし、その方々も後期高齢者医療制度の適用年齢に達すると、要注意です。後期高齢者医療制度の保険料は、料率(所得割率)は県によって異なるとはいえ、算定方式は全国一律に旧ただし書方式によるため、すべての県の料率は知りませんが、多くの県では配当控除によるメリットは無くなり、保険料が増額するだけのデメリットとなる確率が高くなります。ただ、こちらの制度も賦課限度額がありますので一概には断定できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2010/03/03 15:04

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