No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「ソフトに従業員の欄に記入するのなら、配偶者の欄に記入しないように、と書いてあります。
私の用にパートで収入がある場合はどうすればよいのでしょうか?配偶者の収入の欄に記入しても良いのでしょうか?」ソフトの取扱説明書に、専従者として給与を払ってるなら、配偶者控除の欄には記入しないように、と注意書きがされてるということですね(違ったらすみません)。
事業主にとっては、妻の貴方が外の企業に勤めていくら貰っているかは、事業の収支計算には関係ないことです。
所得税の計算過程で「配偶者控除」を受けられるか否かというだけの問題なのです。
専従者になっていると「控除対象配偶者」には金額の多少を問わずなれません。それを「こちらにいれたら、あちらには入れたらいけません」と説明してるのでしょう。
控除対象配偶者になるには、所得が38万円以下である必要があります。
給与所得者(パート収入も給与です)だと、最低65万円の給与所得控除額があります。
給与所得控除額の最低限65万円と38万円を足すと103万円です。
妻がパート収入が103万円以下なら配偶者控除が旦那様が受けられるということです。
ありがとうございます。
今月に入ってから、うちは確定申告の必要がある。と、主人に言われまして....
領収書などもほとんどない状態、確定申告の知識のない状態ですので
大慌てでして..
本当にありがとうございました。
これから税務署に行ってきます。
No.3
- 回答日時:
専従者とはもっぱら従事する者と書きますので
白色申告では他の方も言っているとおり、六ヶ月
以上の事業への「専従」が必要です。
専従者控除として計上できる金額は正確には
専従者控除を引く前の所得÷(専従者として従事した家族の人数+1)
で配偶者は86万円、その他の家族は50万円を
超えない金額ということになっています。
(超えた場合は最高額は86万と50万)
※ 青色の専従者は又別です。
回答ありがとうございます。
今月に入ってから確定申告の必要がある事を知って、税務署に電話もしてみたのですが繋がらず、自力でやってみたものの、それほどできた頭でもなく...
これで書類は出来上がりました。
今から提出に行ってきます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>白色の申告の時は、配偶者給金は経費にならないが86万の控除を受けられると聞いたのですが・・
あなたが6か月を超える期間、ご主人の事業に専従し、ご主人が「事業専従者控除」を受けたいのであれば、確定申告書第二表の「事業専従者に関する事項」の欄にあなたの氏名、生年月日などを記入して下さい。
なお、この場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、確定申告書第二表の「配偶者(特別)控除・扶養控除」の欄には、あなたの氏名と生年月日は記入しないで下さい。
>私の用にパートで収入がある場合はどうすればよいのでしょうか?配偶者の収入の欄に記入しても良いのでしょうか?
配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないのだから、確定申告書第一表の「配偶者の合計所得金額」の欄には、何も記入しないで下さい。
回答ありがとうございます。
今回皆さんに教えていただいて、初めての確定申告は無事に提出まで
こぎ着けました。
きっと初歩的は私の質問に答えて下さって本当にありがとうございました。
これから提出に行ってきます。
No.1
- 回答日時:
>私もパートをしていて103万円を超えないように…
夫の仕事を手伝って 103万以内をもらっているのではなく、よそへ働きに出ているのですね。
それなら、どうして 103万以内にこだわるのですか。
税金は稼いだ額以上に取られることはないのですよ。
夫がサラリーマンなら、健保とか給与 (家族手当) とかの関連で 103万とか 130万とか言われますが、個人事業主には健保も給与も全く関係ありません。
103万にこだわる意味はないのです。
>白色の申告の時は、配偶者給金は経費にならないが…
それは、夫の個人事業を手伝っている場合の話です。
>私の用にパートで収入がある場合はどうすればよいのでしょうか…
よそで働いているという意味で間違いないなら、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の○21「配偶者控除」欄に38万円。
○42 「配偶者の合計所得金額」欄に、パートの給与を「所得」に換算した数字。
第2表の右側中程に氏名と生年月日等を書き入れます。
給与の「所得」は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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