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前回も社会保険、国民健康保険について質問させて頂きましたがまた質問させて下さい。
私と子どもは会社の社会保険に入っていて旦那は国民健康保険に入っています。現在育児休暇中で休暇が終わる17日で辞めることになっています。その際に国民健康保険に移るので保険証を会社に返さなくてはいけません。ただ子どもには病気があり今も通院しています。会社に保険証をもどして国民健康保険に入るには離職証明書みたいな物が必要なのは分かっていますが証明書が送られてくるまでに時間がかかるようで次病院に行くまでに間に合いそうにありません。
そこで質問なのですが子どもだけ先に社会保険から国民健康保険に入ることは可能なのでしょうか!?
保険証がないまま病院に行くのは幾らかかるか分からないので不安です…


アドバイスお願いします★

A 回答 (3件)

「継続療養」という制度があります。



会社を退職して社会保険からはずれても、治療中の疾患の治療のみ、前の会社の社会保険を適応する制度です。

退職後も会社の社会保険に加入し続ける「任意継続」とは違って、それ以外の病気の治療は国民健康保険を使い、治療中であった疾患のみを前の社会保険を適応します。

今日現在もその制度が生きているかどうかはわからないのですが、2年ほど前に「継続療養」での治療を行いました。

国民健康保険の保険証ができるまでの間、継続療養をお使いになってはいかがでしょうか。
継続療養の手続きについては会社にご相談下さい。
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 病院に確認してみてはいかがでしょうか?


 10年以上前の話ですから今現在は違うかもしれませんが、社会保険加入中に治療を続けている病気は、退職後も引き続き社会保険が使用出来ました。
 歯医者に通っていたんですが、会社を退職する事になり医師に伝えると、
「治療中なら引き続き保険も使用出来るので、その手続きしておきますね。1割負担の方がいいでしょ。」
 そう言われて、私自身は何の手続きもせず、歯医者の治療は社会保険の1割(今は3割ですが)でした。

 なにぶん古い話ですので、期待だけ持たせてしまったらごめんなさい。
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役所に問い合わせましょう。


たぶん対策はあるでしょう。
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