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進路変更時の接触事故における過失割合について、ご意見をお願いします。
時刻は昼です。
普通自家用車は、信号のある交差点において片側2車線の左レーン(右レーンは右折専用)から片側3車線の道路へ左折し、左レーンを進行しました。
普通自家用車が左折するのとほぼ同じタイミングで、大型トラックが片側2車線の対向車側から片側3車線の道路(普通車と同一進行方向)へ右折してきました。
トラックは普通車の存在に気づかなかったようで、真ん中レーンにすぐに進入、そして更に普通車に近づいて来たので、ひょっとして見えてないのかと思い普通車はクラクションをならしました。
普通車は左レーンの路肩付近へ回避しようとしましたが、トラックは左レーンへ進入し、トラックの左前が普通車の右後ろに接触しました。
交差点から接触した場所まではわずか20~30m程度です。
普通車はウィンカーをだしていなかったと主張する一方、トラックはだしていたと主張で意見は一致していない。
トラックは普通車には気づいていなかったそうです。
進路変更車と後続直進車の接触は70:30が基準とすることが多いようですが、このケースは並進であり、並進時の進路変更による接触は100:0を主張できるという弁護士の意見もあるようです。
このケースについて、どのように思われますでしょうか。
ご意見をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

・簡単に書くと、普通車の過失は指摘されます。



今回のケースはクラクションを鳴らしている事、「見えていないのかな」という予見から、相手を「認識」しているので、「安全義務違反」が適応されます。

たとえ相手に非があっても「予見・回避可能」なら危険を回避する努力義務が「安全義務」なので、今回の場合は100:0はないと思われます。
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