A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「離婚 管財人 行方不明」というキーワードで検索したら、似たような質問があった。
回答も役に立つと思う。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
訴状は裁判所のHPからダウンロードできるようだ。
手続きについてもそこにリンクがあるから参考にするといいよ。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
どこに住んでるか知らないけど、裁判所がそれほど遠くないなら直接行って聞くのが一番確実だと思う。
まあ、あまり体に負担にならないように。
No.6
- 回答日時:
相手が所在不明で見つからなかった場合、当然署名はもらえない、協議離婚は無理。
ただ、「悪意の遺棄」の場合には3年間待たなくとも離婚事由になる。
で、裁判で離婚請求ができる。
相手の所在がわからないのにどうやって裁判をやるんだと思うかもしれないけど、
訴状を作成して、公示送達という方法で相手に送る。
送ると言っても、裁判所の前に2週間掲示するだけ。
掲示から2週間経ったら訴状が相手に送られたとみなされる。
相手方不在の裁判離婚については、この辺にも書いてある。
http://www.rikon.to/contents3-4.htm
http://rikon119.com/30.htm
で、相手方不在で裁判をやる。
相手方不在と言っても一応は訴訟だし、裁判所も相手方の言い分を聞かないで判決を下す分、慎重になるから、
立証するための証拠はできるだけたくさん用意しておいたほうがいい。
いつごろから失踪して所在がわからないかを、相手の両親にでも証言してもらうとか、
捜索願を警察に出した証拠とか。
裁判で離婚が成立したら、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」を選任をしてもらって、
財産管理人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てる。
管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができる。
まあ、その辺の手続きは自分でできないことはないかもしれないけど、
かなり大変だと思うから、できれば弁護士に頼んだほうがいいんだけどな。
でも、弁護士は高いから、行政書士でも司法書士でも、話を聞いてできそうなヤツでいいと思うよ。
ただ、弁護士じゃないと訴状を書いたりするのは苦手かもしれない。
その辺はオレにはわからんから、直接聞いてみるしかない。
娘に負債が行くってどんなこと?治療費?
No.5
- 回答日時:
具体的事情もわからない以上、いろんな仮定をおいて回答せざるを得ないんだから、
適切な対応策なんてほとんど無理。
こんなところで、知識があるかどうかもわからない相手からの、
適切かどうかもわからないような回答をのんびり待ってないで、
さっさと司法書士にでも相談したほうがいいと思うよ。
失踪宣告の場合は時間がかかるから、悪意の遺棄として裁判離婚にするしかないと思うけどね。
具体的な手続きなんて細かいんだから、家裁に言って聞くか、近くの専門家に聞くしかないだろう。
あなたが何をすべきかについては、それが適切な答え。
この回答への補足
今日司法書士に相談に行きました。離婚財産分与等の書類作成をして主人を探して署名してもらいましょうとなりましたが、もし見つからない場合はどうなるのでしょうか。癌治療中のため、お金も無く、娘に負債が行かないか、相当あせっています。得策は無いでしょうか。
補足日時:2009/03/17 23:56No.4
- 回答日時:
ありがちな話ですね。
保証人になってないのなら、返済義務はありません。返済するのは自由ですが返済しても誰も誉めてくれるわけではありません。単にあなたの資産が減るだけです。返してもらうほうは、「義務がないのに返済してくれるのなら」と、調子に乗ってどんどん請求してくるとは思いますが、断りましょう。
失踪した、ということですが、これはどうしたいかによって対応が異なります。
いつか返ってくることを信じて待っていたいのであれば、そのまま待っていてください。失踪した先で借金をして請求が来る場合は、すでに回答したとおり。返済義務がそもそもありません。離婚したいのであれば、ふたとおり。相手を見つけて離婚届にサインさせるか、失踪届を出して「みなし死亡」の認定を待ってください。後者の場合、「その後連絡はありましたか」と何度となく聞かれることになります。そのときに「そういえば、先日無言電話があって切れたのですが、本人からだったかも」と答えると、「連絡があった」とみなされて、死亡認定がどんどん先送りになります。確実に確認できない限り「まったく連絡はない」と答えましょう。
金額も500万程度でそれほど大きな額ではない(「あなたにとって大きいかどうか」ではなくて、借金の額として、という意味)ですし、ギャンブルということであれば女性も関係ないでしょう。処理としては楽な、よくありがちなケースですから、相談窓口はたくさんあります。とりあえず、失踪届を出したほうがよいと思いますので、その時に警察に相談すれば窓口を教えてくれますよ。弁護士だの司法書士だの使わなくても、一人で十分対応できますし、自分で対応するのですから費用もかかりません。
正直なところ、死亡認定よりも探すほうがよほど簡単です。どうやって探すのかは「頭」を使ってください。お金のない男性が名前と住所を偽って身を隠せるなどということはありません。であれば、どんなときにどこで名前と住所を必要とするかを先回りして「網を張って」おけばよいだけです。1年もすれば引っ掛かります。
でもせっかく見つけても「情」が出るのが女性なんですよね。「これからはまじめに働いて借金も返すと約束してくれたから」と、離婚の手続きをしないでいるとある日突然再びの失踪。相手も逃げ慣れてるからなかなか見つからないですし、失踪届も新たに出すので日にちもリセット。1か月ぐらいすると次々に届く新しい請求書の山。これもまた「ありがちな風景」に過ぎないのですが・・・。
No.3
- 回答日時:
結婚したままでも、保証人に立っていなければ
債務弁済の請求はあなたにはきません。
ご主人名義の負債(資産も)はあくまでご主人のものです。
しかし、その借金で間接的に家財道具購入などがあれば
債権者は嫌がらせで裁判等起こして、家財道具を差押さえる
かも知れません。
ご主人は結婚生活を放棄していますから、ただちに離婚して
ご主人の債務と決別すべきです。
しかし、借金以上に生命保険などの資産がある場合は
7年かかりますが普通失踪としてみなし死亡により
財産を処分することも可能です。
No.2
- 回答日時:
難しいですね。
離婚するには、調停主義という前提を踏まなければなりません。家庭裁判所に申したてする必要がある訳ですが、旦那さんが失踪しているということは失踪願いを警察に届けてみないといけないような気がします。しかも調停は半年ほどかかります。そしてようやく離婚裁判になります。
とりあえず、警察と家庭裁判所に行ってみてください。法律的に離婚の成立をできるのは相手方の生死が3年間わからない状況でなければなりません。これでは時間的な問題がありますよね。それから司法書士さんの方が家庭的な問題は詳しいですが、離婚調停・離婚裁判に代理人はなれません。ので今のところは、市町村などの無料法律相談所に行ってみて相談に乗ってもらうのが一番ですよ。
それからアドバイスになるかどうか分かりませんが、債務(借金)の支払は反道徳的ではありますが、支払う意思、または1円でも支払えば事項の中断が成立し支払続けなければならないことになります。(消滅時効がなくなる訳です。)お役に立てたでしょうか?
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