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契約書を作成するとき、印紙を貼って消印を押します。契約文書を郵送でやりとりした場合(契約内容はメールで合意)、よく相手方が印紙に対して消印を押すのを忘れるのですが、この場合、この契約は有効でしょうか? 印紙に対する消印がないだけで、署名・捺印はされています。相手方の消印がないがために、もう一度契約書を送る、あるいは押印の場を設けるというのも手間なので、効力はどうなっているのか質問しました。

A 回答 (4件)

印紙を印紙法にそぐわない状態であっても


(張ってない、消印忘れなど)
民法に定める契約は有効ですまた消印は相手の印鑑はいりませんので、相手に送る必要は無く、消印すれば納税したこのに成りますので誰の判子でも問題ありません
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この回答へのお礼

皆さま、ご回答ありがとうございました。
確かに、税法上の問題と民法上の問題に分かれますよね。
印紙の横に消印を押す場合は、両サイドから、上下に押す場合は、自分は謙(へりくだ)る、という意味で下へ、相手を立てるという意味で上へ押すのがマナーだと思っていました。

印紙の再利用防止のために消印が押してあることが重要である、とは存じていましたが、相手のハンコがない場合、契約の有効性が分からなかったので質問いたしました。

おかげさまで疑問は氷解いたしました。
お答えいただいた方々へお礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/17 19:04

>この場合、この契約は有効でしょうか?



収入印紙が貼られている貼らていないは税法上の問題(脱税)です。
契約そのものの成立・不成立には影響しません。

文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、
その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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印鑑が押してない場合、


念のため、印紙の角にボールペンで二重線を引いた覚えがあります。
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印紙に消印を捺すのは はがして再利用するのを阻む為ですので 誰のどんな印でもかまわないのです


要は印紙税法の規定に則った額面の印紙が貼ってあって再利用できないようにしてあれば 印鑑である必要もありません
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