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50代男性です。
清掃のパートに就きましたが、応募に利用したハローワークの募集表記には、勤務時間は8時半~4時半。時給は800円~850円となっていました。

先日初給の明細を確認したところ、時給750円で表記され、その通り計算されていました。
同僚に聴くと、試用期間があると言っており、その為に最初は低い金額からスタートするという意味自体は私にも解りますが、私自身は面接時から今まで、会社からその説明は一切受けておらず、当然、ハローワークで見た表記どおり、800円からスタートするものと思っておりました。

また、4時半を過ぎても、確認ミーティングのようなものがあり、定時を過ぎてもすぐに作業服を脱ぐことができず、時間拘束が発生します。
時には20分ほど過ぎることも。この件も事前に説明は受けておらず、ミーティングの担当主任に時間超過の旨を話してみたところ、
「定時過ぎてここに来るのがいやと言うの?」などと威圧めいた言い方をされました。ちなみに時間外手当は発生しません。
作業服を着込むような時給パートは、定時にそれを脱げるのが自然と考えてしまいますが。

これらは労働基準法違反には当たらないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

厳密に言えば労働基準法違反です。


労働基準法では作業服を着る時間もミーティングも労働時間と定めています。

労働時間は業務に従事していた時間だけではありません。
労働時間は使用者の指揮監督下にあるかどうかでみます。
労働時間の中には準備・整理の時間も労働時間に含めます。

また、仕事に就いたときに労働条件を定めた契約書を受け取りましたか?

(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

と、なっており、当然その書類には試用期間の日数、その時の賃金
使用期間が明けたら、再度労働条件を記した書面で契約しなければなりません。
無論、業務の内容、その他必要な事柄を全て記し、雇用される側の署名、捺印が必要になります。

ですが他の人がそれを納得している以上、あなた一人が違反だといっても
誰も耳を貸さないでしょう。
労働基準法にも抜け穴はあり、

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより…

つまり平たく言うと、働いている人の過半数以上の人が協調して、書面で
ミーティング時間も労働時間として認めろと要求し、会社側が認めた場合に
ご指摘の時間が労働時間に組み込まれます。
他の人が無知でそれをやらないのであれば、あなた一人がそれを言っても
弾き出されるだけです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
労働条件を定めた契約書は受け取っておりません。

なるほど、過半数以上の人が協調して要求しないと、
弾き出されるというのはよく解ります。
まあ、他のメンバーは無知でやらないというより、
ご老人もいて、言葉では同調していても
やる勇気がないといいますか・・

その現場のメンバー数も三名と少なかったりします。
しかしながら、私自身は本業も他にあり、
やはり納得がいかないことなので、なるべく早めに辞めようと
思います。辞める理由としては、同調者がいなくても
この件は有効な理由となり得るのでしょうか。
もし、よろしければでいいのでまたお聞かせ下さい。

お礼日時:2009/03/18 07:39

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