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相続時精算課税制度(2500万円)と住宅取得特例(1000万円)を併用して土地(課税評価額約3000万円)を相続人に生前贈与(名義を書き換え)することが可能かどうか不明です

土地は住宅取得特例の対象にはならないと言う運用ルールであれば差額500万円は贈与税が課税されることになるように思われて、お尋ねするものです

A 回答 (3件)

「相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます」


の一文を国税庁のホームページタックスアンサーで見ることができます。

住宅資金特別控除制度は「住宅を建てるために資金援助を受けた場合」です。
これは「げんなまを貰って、家を建てた場合」ですね。

げんなまでもない、土地をもらってるしぃ、だから不適用です。

500万円は2500+2000-3000の結果でしょうか。

なにか違う気がしますよ
500万円に贈与税がかかるのではありません。
3,000万円に贈与税がかかるのではないでしょうか。

すみません、ご質問中の数字を読み間違えてるかもしれません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
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この回答へのお礼

RESを有り難うございました。

国税庁税務相談室に確認しましたら:

1:住宅取得特例を土地取得に転用することには無理がある
2:贈与税は500万円に対して適用される

ことが正解のようでした。

お礼日時:2009/04/02 09:40

「住宅」取得「資金」の特例


上記2点とも当てはまらない。
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この回答へのお礼

RESを有り難うございました。

お礼日時:2009/04/02 09:35

税金もそうですが 遺留分の侵害は減殺される気がしたのでご注意を

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この回答へのお礼

RESを有り難うございました。

お礼日時:2009/04/02 09:34

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