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昨年父が死亡した際に、準確定申告なるものを行いました。その時は知らなかったので確定申告に含めなかったのですが、今になって、父が株および投資信託を持っていて、配当金を受け取っていることが判明しました。また「上場株式の配当金については、受け取った段階ですでに源泉徴収されているので確定申告は不要だだが、あえて確定申告して総合課税の枠組みで税額を計算してみて、そちらの方が得な場合はそちらを選択してもよい」とのことをネットで調べて知りました。そこで、父の場合について試算してみたところ、この新たに判明した受取配当金を準確定申告に含めた方が、還付金が多かったことが分かりました。
そこで教えていただきたいのですが、現在はもう準確定申告の申告期間(死亡後4か月以内)を過ぎてしまったので、この新たに判明した配当金収入に伴う税金の還付を受けるために、確定申告の更正という手続きを行おうと思っているのですが、これは可能なものなのでしょうか?確定申告の更正という仕組みがこのような事例で使用可能なのかどうかが知りたいです。ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

>その時は知らなかったので確定申告に含めなかった…



あなたは知らなかったとしても、税務署側から見れば、配当所得に関する確定申告不要制度を利用したという解釈でしょう。

更正の請求は、税額計算に誤りがあった場合に訂正できる制度です。
配当所得を申告しない選択肢を取ったことは、誤りではありません。
その時点では正当な申告手続きだったわけですから、それを訂正することは認められません。

これは準確定申告だからというのではなく、ふつうの確定申告についても言えることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

なお、申告時点で知らなかったのでなく、申告後に配当金が支払われることになったのなら、更正の請求も無理ではないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。だめですか。。。
せっかく確定申告について勉強して気づいた点だったのですが。。

お礼日時:2009/03/21 21:59

残念ですが、結論から言えば、「更正の請求」の請求理由になりません。



なぜなら、この配当を申告するかしないかは、申告者の選択に任されているため、どちらを選択しても税法上は正しいですから、「更正の請求」ができる「税法上の誤り」では無いためです。

ダメモトでやってみるのもいいでしょうけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父が死亡してどたばたしているうちに不勉強なまま準確定申告してしまったのが残念です。事前にもっと税金について知っておけばよかったと後悔してます。

お礼日時:2009/03/21 22:01

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