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所得税に関する質問です。

給与所得者(扶養家族なし)で月収679.500円なら
源泉所得税は10%で60,170円になると聞きました。

本を読むと年収695万円を超えると所得税は23%と書いてあるのですが、どちらがただしいのでしょうか??

よろしくお願いいたします。。。

A 回答 (4件)

>「給与所得者(扶養家族なし)で月収679.500円なら


源泉所得税は10%で60,170円になる」

679,500円の10%なら、67,950円ですから10%ではありません。なぜ60,170円になるかというと「給与所得の源泉徴収月額表」で扶養家族ゼロの場合には60,170円を徴収するようにとなってるからです。

>「本を読むと年収695万円を超えると所得税は23%と書いてある」

正確には年の所得が695万円を超える部分は23%の税率が掛かるです。年収と年所得とは違いますし、所得のうち195万円以下の部分には5%の税率がかかります。

つまり、貴方の収入全部に23%の税金が掛かるわけではないということです。

賞与を考えずに、貴方の収入での年収計算をして見ましょう。
月収679,500円
源泉徴収税額60,170円
単純に12を掛けて年間
8,154,000円の給与収入
源泉徴収の計は722,040円

8,154,000円の給与に対しての給与所得控除は
8,154,000円×10%+120万円=2、015,400円

一年の税額を計算すると
8,154,000円ー2,015,400円ー380,000円=5,758,600円(これに税金がかかります)

5,758,600円×20%-427,500円=724,220円
千円未満切り捨てて、724,200円が一年間の所得に対する所得税です。

源泉徴収税額は722,040円です。
差額の2,160円が12月に不足額として徴収されて年末調整は終わります。

実質税率は8,88%です。
配偶者控除や扶養家族、社会保険料、生命保険料控除、医療費控除等を考えてない税率ですから、現実には実質税率は下がります。

なお、上記の計算で差し引いてる38万円は基礎控除といわれる、個人に必ずついてくる控除です。

このように計算すると「税率」の正確な数字がわかります。

毎月の給与から引かれる税率が現実の税負担率ではないことが、わかります。

この回答への補足

度々の質問ですみません。。。
お時間がある時で大丈夫です!!
非常に分かりやすかったのですが、1つ分からないのが、


8,154,000円の給与に対しての給与所得控除は
8,154,000円×10%+120万円=2、015,400円

と書いてありますが、この+120万円というのはどこからくる数字なのでしょうか????

理解力がなくてすみません。。。。
よろしくお願いいたします!

補足日時:2009/03/22 00:27
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「8,154,000円×10%+120万円=2、015,400円」とは



給与所得の金額が「660万円超1,000万円以下の場合には、収入金額×10%-120万円」が給与所得控除額と税法で決められてることから来る計算です。

事業所得の場合には、収入に対しての費用は夫々違うのですが、給与所得の場合の「経費」は、このように「法定」で決まってます。

なお、前回回答内に誤りがありましたので、訂正いたします。申し訳ない。

誤「5,758,600円×20%-427,500円=724,220円
千円未満切り捨てて、724,200円が一年間の所得に対する所得税です。」

正「5,758,000円×20%-427,500円=724,100円 
5,758,600円の千円未満り切り捨てて計算します。
724,100円が一年間の所得に対する所得税です。」
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この回答へのお礼

なるほど、そう決まっている数字なんですね!

2回も丁寧に答えていただいて感謝です!
さすが専門家の方ですね、、、、
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/03/22 21:29

月給から所得税を天引きするための「給与所得の源泉徴収税額表」では


月収679,500円で源泉所得税は60,170円(月額表:扶養親族なし)です。
ただ、これは10%で源泉徴収をするという意味ではありません。

1・1年間の給与収入金額8,154,000円(679,500×12ヶ月)
2・給与所得控除後の金額6,138,600円(1・×0.9-1,200,000円)
3・基礎控除           380,000円
4・課税所得金額      5,758,000円(2・-3・:千円未満切捨て)
5・算出税額           724,100円(4・×0.2-427,500円)

上記のように月収679,500円の人が、何もなしで年末調整した場合の年間所得税額は724,100円になります。
これを一ヶ月分にすると約60,341円になります。

つまり、なるべく
毎月の源泉所得税額の年間合計(60,170円×12=722,040円)
と年間源泉所得税額(724,100円)
が大きく違わないように調整されているんです。
簡単に言うと「A×●%」の「A」部分の金額の基準がまったく異なっているんですね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました!!

結構複雑なんですね。。。。
ちゃんと勉強したいと思います!!

お礼日時:2009/03/22 21:27

>どちらがただしいのでしょうか??



元になる数値の扱いが違います。

給与の場合、月額表というリストを使って社会保険等の控除をしたあとの金額から源泉徴収額を計算します。

所得税の場合は、給与所得控除後の金額から各種控除をしたあとの残った金額(課税所得)に対して課税する事になります。

月給x12=課税所得と言う式は成り立ちません。


http://tax.xrea.jp/tax/zeiritsu.html
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この回答へのお礼

参考URL見てみました!
知りたいことが沢山書いてありました。

早い回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/03/22 21:24

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