No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者自身の収入が、事業専従者控除分の給与のみならば、所得税法上は納付する所得税が算出されませんので、税務署への確定申告は不要です。
が、所得の証明のため、あえて申告書を提出するというケースもあります。
このケースではご主人が「支払者」となる「給与所得の源泉徴収票」を作成押印して担当課に提出すれば良いように思います。
用紙は以下の国税庁HPからのものを印刷して使えばOKです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
平成20年分 給与所得の源泉徴収票
支払を受ける者:質問者の住所、氏名、フリガナ
種別:給料
支払金額:860,000
源泉徴収税額: 0
受給者生年月日:質問者の生年月日(昭和生まれなら「昭」欄に「*」)
支払者:質問者のご主人の住所、氏名(店名あればカッコ書きで)、電話番号
※ここに記載していない欄は原則無記入としてください。
※支払者の印鑑は押印してなくともいいのですが、押印しておいたほうがそれっぽくなっていいでしょう。認印でもいいです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ありがとうございます!アタフタしすぎてネットで検索しても
わからず、旦那には申告は必要ないといわれ、区役所には必要と
いわれ、どうしていいのかわからなかったので、
とても助かりました。ご回答に感謝しています!
早速記入して、区役所に提出したいと思います。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>「非課税と聞いたのですが、わたしも確定申告をする必要があったのでしょうか」
非課税ではありません。非課税とは「課税される対象ではない」ということです。
貴方の収入は給与所得です。給与収入からは「給与所得控除額」が引かれます。最低65万円です。
給与の86万円から65万円引いた残りは21万円です。
基礎控除が38万円ありますから、21万円から38万円を引いて、課税される所得がないため、所得税額は「ゼロ」です。
計算をした結果税金が「ゼロ」なだけですから「非課税」ではありませんよ。
さて、専従者ですから、他からの所得はありません。
従って、所得税額は「ゼロ」です。
区役所の人が「所得税額のわかるものを出せ」と言い出してるわけですが、所得税は86万円の専従者給与では出ません、と答えればいい話です。
確定申告書の控えが、貴方の所得税が「ゼロ」の証明です。
「あまり、トロい事を言い出さないでください」と言ってやればいいのです。
確定申告義務はありません。なぜなら、給与の支払者である旦那様の名前で年末調整がされているからです。
税法的には、旦那様を支払者とする「源泉徴収票」があなたに交付されてる事になってますから、それを区に提出できるはずですが、夫婦なので交付してない例も多いです。
「86万円の給与だと所得税がゼロだということが、理解できませんか」と区の担当者に言ってやりましょう。
一般の人間なら不知でもいいでしょうが、区職員としては「不勉強」もいいところです。
ありがとうございます!!!郵送では自信がないので
二人も子供をつれて税務署に出向いて
確認してもらったのに区役所からこのような電話があり
自信がなくアタフタしていたのでご回答に本当に感謝しています!
ありがとうございました!!
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