夫が外国人で自国へ戻ることになりました。
来日以来、年金を払っておりますので一時脱退金を申請予定ですが
受取額の計算方法を教えていただきたいです。
来日から2年間(24ヵ月)は厚生年金保険を支払っていました。
その後転職、事情により国民年金に切り替え、こちらは23ヵ月支払っています。
この場合の計算方法としては
「国民年金の23ヵ月分の計算方法+厚生年金の13ヵ月分の計算方法」
となるのでしょうか?
国民年金加入の場合の計算方法、厚生年金加入の場合の計算方法、
それぞれの情報は見つけることが出来たのですが、
直近36ヵ月において国民年金・厚生年金両方に加入していた場合の
計算方法を見つけることが出来ませんでした。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合の計算方法としては
>「国民年金の23ヵ月分の計算方法+厚生年金の13ヵ月分の計算方法」
> となるのでしょうか?
それで差し障りありません。
国民年金第1号被保険者のとき、国民年金第2号被保険者のとき‥‥と
見るからです。
国民年金(第1号被保険者)における「外国人脱退一時金」
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen10.pdf の4ページ目以降
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.ht …
厚生年金保険(第2号被保険者)における「外国人脱退一時金」
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.ht …
問題は、諸外国と締結している社会保障協定。
脱退一時金を受け取ってしまうと、
協定締結国の年金に、日本での年金加入期間が通算されなくなり、
母国が協定締結国である際はかえって不利になる場合もありますので、
事前によく調べておくことが大事だと思います。
(一般には、脱退一時金を受給するとかえって不利になります。)
社会保障協定等について
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei09.htm
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei02.htm
なるほど、「厚生年金=国民年金第2号被保険者」というのには考えが及んでいませんでした。
分かりやすい説明ありがとうございます。
一時脱退金に関しては素人なりに理解しているつもりではいます。
協定締結国ですので、自国の年金制度に今後21年は加入し続けますが
何せ、65歳に達した際にいくら貰えるのかまだ計算出来ていませんので
一時脱退金にすべきか、このまま記録を残して
自国の年金記録と通算して貰うか迷っている状態ではあります。
No.4
- 回答日時:
年金協定国が、どんどん増えているので、いままでの
ような一時金受領だと、20年。30年後に大損の恐れ有。
中国ですら固有の年金制度をはじめてるようで、将来年金協定が結ばれると、消えたじゃなくて消した年金記録が問題になるかも。
そうですね、様々なご意見を頂戴して
このまま日本の年金記録として残しておき
65歳到達時に、自国年金と通算して
日本年金を受領したほうが良い気がしてきました。
将来受領出来る月額の計算をしてみようと思います。
No.3
- 回答日時:
>この場合の計算方法としては
>「国民年金の23ヵ月分の計算方法+厚生年金の13ヵ月分の計算方法」
>となるのでしょうか?
基本的にはそのとおりです。ただし、脱退一時金は6ヶ月単位で計算されるため国民年金納付月数が23ヶ月だと、129,690円(最終支払が20年度の場合)ですが、24ヶ月だと172,920円になるため、23ヶ月で請求するより後1月分支払ったほうがよいかもしれません。
参考ですが、厚生年金の脱退一時金の計算方法は、
平均標準報酬額×最終納付月の前年10月の保険料率×1/2×12
(納付期間は13月ですがこちらも6ヶ月単位で計算されます)
になります。
あと帰国後、2年以内に請求しないと支給されませんが、将来社会保障協定が結ばれる可能性があるのであれば貰わないという選択肢もあるかもしれません。今後日本に戻ってくることがあっても、一時金を貰ってしまうと将来帰化したり、永住資格が取れたとしてもその期間は年金請求の資格期間とならないため注意が必要です。
確かに23ヵ月よりは24ヵ月納付したほうが得策ですね。
月々で支払っているのですが、国外に転出する月よりも
先の月の分を前納しても良いのでしょうか。
将来帰化したり永住する予定は全くないのですが
協定締結国ですので自国の年金記録と通算は可能ですので
微々たる金額でも年金を貰うべきか
今、一時金を貰うべきか検討している最中です。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。
2007年度の情報ですが、下記サイトご参照下さい。
参考URL:http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …
ご回答いただきありがとうございます。
直近36ヵ月において国民年金と厚生年金の両方に加入している場合の計算方法を教えていただければと思います。
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