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今月の相手先に郵送した請求書の中に分からない事がありました。どなたか教えて下さい。
実は相手先の従業員を自社寮に仮住まいさせてます。その家賃を請求書に計上し毎月請求する事になりました。相手先の入金は翌月末です。
例えば 請求金額 550000
売上が500000
家賃が50000 だとすると
売掛金 550000/工事収入  476191
          仮受消費税  23809
          賃借料     50000 でしょうか。

A 回答 (5件)

自社寮の貸付が自社の主要な営業取引とならないのであれば、その計上区分は営業外収益です。

そのため、ここに表示させるべく仕訳を切るといいでしょう。

「賃借料」ではおそらく販管費区分になってしまうでしょうから、避けたほうがいいと思います。もちろん、営業外収益区分に「賃借料」という科目を設けて計上するのであれば、それで構いません。

「雑収入」は営業外収益区分でしょうから、ここに計上していいと思います。ただし、自社寮貸付による年間の収入額が小さいといえなくなったときは、「賃料収入」などの独立の勘定科目に振り替える必要があります。なお、小さいかどうかは、営業外収益の年間合計額に対する割合で判断するといいでしょう。

相手科目は、毎回の貸付収入の額が小さいといえないのであれば「未収入金」を使ったほうがいいでしょう。小さいといえるのであれば「売掛金」で構いません。なお、小さいかどうかは、前年度末の貸借対照表の売掛金残高に対する割合で判断するといいでしょう。

貸付収入に対する消費税は、住宅の貸付になるでしょうから非課税と思います。そのため、この分の仮受消費税は不要です。
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この回答へのお礼

有難うございます。経理は奥が深いのですね~。経理の経験が無い私にとって毎日が勉強です。

お礼日時:2009/03/29 19:07

No.3です。


回答の訂正させてください。

誤「売上金の相手が雑収入ということですから」

正「売掛金の、、、、、、、、、、、、、、、」

この回答への補足

有難う御座います。私自身も疑問に思いました。現在、賃借料収入は使用してなく・・・。職員の場合は雑収入で処理しているので、もしかしたら賃借料と計上せず雑収入として計上し補助科目に社名をと考えてみました。

補足日時:2009/03/29 19:10
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>「雑収入にすると問題がありますか」



売上金の相手が雑収入ということですから、問題というより仕訳の基本的な誤りになりえますね。
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賃借料は賃借料収入です。



賃借料収入47,619
仮受消費税 2,381

この回答への補足

有難うございます。
賃借料は賃借料収入となるのですか。雑収入にすると問題がありますか

補足日時:2009/03/28 14:02
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社宅を貸しているのなら


消費税は非課税売上だから
上記の仕訳で問題ないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2009/03/29 19:08

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