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8~9年間で総額約300~500万円程を横領しておりました。それが2年程前に会社に発覚してしまいました。許してはもらったのですが、年2回のボーナスを全額返済にあてて返済していくことになりました。しかし生活がとてもきつい為に自分としてはとりあえず時効を向かえるまで頑張って働いて、退社したいと考えています。そこでお伺いなのですが、今回の件の時効の発生時期は何時になるのでしょうか?最後に横領した時なのか、会社に発覚したときなのか?あと時効をむかえられた場合、横領した総額分の返済がまだ終わってなかった時、まだ返済しなければいけませんか?宜しくお願い致します。ちなみな会社からは退社したら告訴すると言われております。

A 回答 (5件)

返済という内容で和解が成立したと考えられますので、今さら時効は関係ありません。


和解内容の遂行は退社しても義務としてついてまわりますので、逃げ切ることはできません。

生活がきついのは「500万前借りした結果」です。
自業自得です。
時効で逃げ切ろうなんて甘い考えは捨ててください。
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刑事事件と民事事件の2つを考える必要があります。


刑事事件の方は、業務上横領ですから10年以下の懲役ですが、公訴時効は、犯罪があった日から5年で時効が成立します。
継続的に行われておれば、最後の犯罪から5年です。
民事事件の方は、不法行為による損害賠償請求となるので、その時効は、損害が発生していることを知ったことと、誰が加害者か知ったときから3年です。
しかし、「返済していくことになりました。」と云うことで、不法行為を認めているならば時効は中断しています。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/02 11:34

業務上横領の公訴時効は7年です。



しかしあなたは重大な勘違いをしていますよ。たとえ公訴時効が完成しても、あなたが損害を与えた会社への弁済義務が同時に消滅するわけではありません。つまり時効完成後であっても会社にはこれまで通りに返済をしなければなりません。時効は刑事事件に関するものですが、会社への弁済は民事(不当利得の返還)であるためです。

仮に会社が警察に被害届を出して刑事事件として立件され、それが起訴猶予になろうが有罪になろうが、会社に対するあなたの返済義務に変更はありません。「逃げ得」は出来ませんよ。甘い考えは捨てて完済に努力なさるのがあなたの義務です。
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時効がスタートするのは最後に返済したときからだよ。


だから、あなたの場合、退職してからだいたい10年ってとこかな。
だから、働いている限り時効にはならない。

だけど、誰も指摘しないけど、返済の方法としてボーナスから
天引きされているなら問題がある。

労働基準法17条「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」
同24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならない」

ということで、いったんは全額払うってのがスジで、
相殺して天引きってのは会社としてはダメなんだよ。
一応、会社には「これマズいらしいですよ」って言っておいたほうがいいんじゃないの?
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No.3です。



労働基準法17条で禁じている債権の相殺とは「身分的拘束」がポイントです。つまり債務を返済しない限り、質問者さんの退職には応じないことを禁じているという意味です。

質問者さんはいつでも会社を辞められますよ。しかし前回の回答で申し上げたように、返済義務が消滅するわけではありません。

質問者さんの例では横領したという不法行為が債務(ボーナス時期での相殺)の原因ですし、会社との間で任意に相殺という形で債務の返済に合意しているはずです。おそらく署名捺印入りの書面もあるのでしょう。この約束の中で、「完済するまで退職をしない、させない」と記載があれば、それは違法です。しかしボーナス時期に返済として相殺をすることが、直ちに労基法違反であるとはい言えませんね。
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