
現在、登記済みの評価額が6000万円の遊休地を所有するも、この金額では到底買い手が付かず、無駄に高額な固定資産税を払い続けて数年が経過した人がいます。
ですが、仮にこの遊休地を3000万円で買いたいと言う人(他人)が現れ、このまま税金を無駄に払い続けて使い道の無い遊休地を維持するよりも、安くても買ってくれる人がいるなら売却した方が良いとして、評価額の半額の3000万円で売却したとします。
ここで質問です。
(1) この場合は当然売却の際に譲渡所得税などの税金がかかりますが、税金は土地の評価額を元に計算されてしまうのでしょうか?または、税金は土地の売値を元に計算されるのでしょうか?
(2) 評価額とはあくまで固定資産税の算出の為の金額であり、実際に土地を売り買いする場合の金額は持ち主が自由に定めても構わないのか?
(3) 例え土地の売値や買値がいくらになろうと、評価額は変わらないものなのか?
以上の事の回答を御待ちしております。皆様宜しくお願い致します。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)譲渡所得税については「いくらの所得があったのか」が問題ですから、評価額の問題ではなくて実際に売買して得た所得をベースに考えます。
3,000万円で売ったのに、評価額が6,000万円だから6,000万円の所得を申告せよ、とはなりません。
しかし、例えば移転登記の際の登録免許税、取得した際の不動産取得税、毎年の固定資産税等を算出する場合には、評価額の6,000万円という数字がベースになります。評価額というのは、元々それらの税金を算出するための数字だからです。
(2)売買価格は自由に定めて構いません。しかし、あまりにも実体価値と乖離した価格での売買は、贈与という扱いを受ける場合があります。
例えば、普通に売りに出せば2,000万円位で売れる価値がある土地を身内に10万円で売ったとか。純粋な売買とは認められず贈与税の対象となる場合もあります。
しかし、それは実勢価格の問題であり、評価額に近い価格で売買しなければならないなどということはありません。
(3)(1)で書いたように、評価額というのは主に税金算出用の数字ですから、実際の売値や買値とは別の概念ですし、売買価格とは関係がありませんし変わりません。
しかし念のため書いておきますけど、評価額は不変の数字ではなくて3年に一度、評価替えを行うのですが、実際の売買市況や相場観がその評価における材料になっていることはあります。それでも3年後に評価額がいきなり半額になるようなことはまずありませんけど。
詳しい回答を頂きまして、誠にありがとう御座います。ここまで詳しく教えて頂けるとは思っておりませんでしたので、本当に感激致しました。
非常に解り易い回答で、今後大いに役立てそうです。この度は丁寧な回答を誠にありがとう御座いました。
No.4
- 回答日時:
親族間でないときは、#3のとおり。
親族間でなければ、原則贈与税が課税されません。
通常の売買であれば、低額でも贈与税の対象外です。
親族間は課税される可能性があります。
No.3
- 回答日時:
1売った代金には譲渡所得がかかってきます。
売却代金です。評価額は関係ありません。
2 土地を買った人の心配があります。
「著しく低い額での購入」は、売主からの贈与があったとみなされます。贈与税の対象になるわけですね。
ここで「著しく低い額」とは、どのくらいなのかが問題になりますが、実勢価格と比べられます。
決して固定資産税の評価額とか相続税評価額ではありません。
実勢価格の半分というと「著しく低額とはいえない」でしょうね。
租税法定主義なので、こんなあいまいな言い方は良くないのですが、国税庁でも「これだ!」という言い方はしてません。
スレッドを別にして「著しく低額とは、どの程度か」を聞かれると、それなりの答えが回答されると思います。
詳しい回答を誠にありがとう御座いました。素人の私が全く知らなかった内容が沢山あり、非常に参考になります。
本当に助かります。有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
(1)譲渡所得税は、土地の売却益に対する税金です。
今回の様に半値で売却しても儲けが出れば税金が掛かります。ただし、半値の3000万円が、税務署の相続税計算上の評価額より安いようですと、買った人に「みなし贈与」の疑いを税務署でもたれ、贈与税が掛かるかと思います。
(2)その通りです。
(3)土地の売買と固定資産税の評価額は関係ありませんから、変わりません。
ご回答頂きまして誠にありがとう御座います。
こういう仕組みだったのですね。非常に参考になりますし本当に助かります。
この度は誠にありがとう御座いました。
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