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車のスライドドア開き幼児転落、後続車にはねられ死亡

 28日午後2時5分ごろ、大阪府枚方市中宮東之町の市道交差点で、同市の主婦(26)が運転するワンボックス車が左折中、スライド式の左後部ドアが開き、後部座席左側にいた長女(2)が転落、後続の、大阪市内の運送業者(46)運転の大型トレーラー(60トン)にはねられ、1時間後に死亡した。枚方署は運送業者を業務上過失傷害の現行犯で逮捕した。

 調べでは、車間距離は約20メートルで、主婦が気づいて停車した時には、すでにはねられていた。運送業者は「(子供が転落したことが)わからなかった」と言っているという。後部座席右側のチャイルドシートには2女(7か月)がいたが、シートベルトをしており無事だった。

 親子は現場近くの病院から帰宅する途中。主婦は「ドアは自分でしめた」と話しており、同署はロックの状態など、ドアが開いた原因を調べている。(読売新聞)

上記はyahooの時事ニュースにのっていたものなんですが
運転手の方が気の毒で仕方がないです.
この状況下ではだれが運転していても子供をはねていると思います.
このケース場合は主婦の不注意ではないでしょうか?
運転手の方はなぜ逮捕されなければいけないのでしょうか?
車間距離を守らなくて人が死んだからでしょうか?
場所が大坂の交差点なので車間距離は20mっていたって普通ではないでしょうか?

皆さんの考えをお聞かせください.宜しくお願い致します.

A 回答 (9件)

自分がそのトレーラの運転手だったとしたら、やりきれない思いになるだろうなと思いつつも......



やはり、ここは冷静に、警察による「逮捕」と、その後の検察による起訴~裁判所による判決を分けて考えるべきではないでしょうか。
すくなくとも、車によって貴重な人の命が失われている以上、その車の運転手が不問に付される(逮捕もされない)というのはそれはそれで問題があるように思います。

そもそも、逮捕とは警察などが取調べを行うために罪を犯したと疑われる人の身柄を拘束することを言い、その期間も2~3日以内と決まっています。
その結果、不起訴となることもあるでしょうし、あるいは、裁判となっても無罪あるいは執行猶予付きとなることもあるかと思います。

また、刑事上、行政上の責任とは別に、民事上の責任も問われますが、これについては子どもの親にも過失が認められれば、「過失相殺」ということで、減額されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:57

前にあった同じような事件で、この場合運転手さんはたしか自殺しましたよ。


教師が女子中学生に手錠をかけ、恐怖に駆られた中学生がドアを開けて飛び降り、後続車に轢かれた事件です。
避けようの無い事件ですね~

#9の方の書かれている「運転手さんは釈放されているようですよ」・・・に、ほっとしました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:57

運転手さんは釈放されているようですよ。



 枚方署は、・・・現行犯逮捕したが「過失が大きいとは言えない」と判断し、その後釈放した。(朝日新聞 3月1日朝刊)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:57

(逮捕→)事情聴取→書類送検→起訴→判決と処理されますので、逮捕=有罪ということではないです。

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そんなことがあったのは知らなかったです


何でドアが開いたんだろう?  まさか子供が自分で
開けて落ちたってこと??
でも今の車って運転席で全部のドアをロックできますよね
気がついたらガチャってロックすればよかったのに
気がつかないから落ちてしまったんですよね  お気のどくです
ウチの子もミョウに車なれしてるから自分で開けそうで
こわいです  以前 窓を勝手に開けるので運転席の横で
窓のロックをして開けれなくしてましたよ
前を走ってる車から人が落ちてくるなんて普通は
考えられないので  私の前でおきたとしても
よけられるかどうか不安ですが  人くらいの大きさだったら
昼間で暗くなければよけられるような気もします
夜だったら自信ないですけど・・・  
その運転手の方は確かに不運だったと思うけど
もっとちゃんと見ていればよけられたかも知れない気もします
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:58

交通死亡事故を起こした場合、加害者には見せしめのために手錠を掛けるというのは聞いたことがあります。


やはり理由はどうであれ人を轢き殺している事実があるので「慣例とおり逮捕します」というようなことでしょうか?
友人が同じように大型トレーラーで信号待ちのときに浮浪者が自転車を押しながらトレーラーの直前を通行してしまい轢き殺してしまいました。
しかし彼は不起訴だし、逮捕もされなかったし、減点も行政処分もなにもありませんでした。
ようするに全くの無罪放免でした。
まあ警察官が現認していたので話が早かったようですが・・・。
なので時間の経過とともに轢いた運転手よりも、子供の乗っていたクルマの運転手が罰を受けるような展開になるかもしれないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:58

運転手の方には大変気の毒な事態ですが、


現行の道交法では事故を起こせば相手方に過失があった場合ももれなく前方不注意がつきます
これを刑法に照らせば業務上過失にあたります
極端な話、物陰からカールルイスが飛び出してきても轢いてしまえば運転手は有罪です
ただ、現行犯逮捕が適当かどうかは疑問です

以上とは全く別箇に、主婦の不注意が問われる事になると思いますが、自動車の設計上のミスなどの可能性もあり、少々時間が掛かる事になると思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:56

そうですよね。

ドアが開いてしまった原因をつくった側が逮捕されるべきじゃないでしょうか。この運転手は逮捕はされましたが、きっと不起訴(前歴にもよるでしょうが)か起訴猶予になるんじゃないでしょうか。(そうなれば罰金もありません。点数は場合によります。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:56

難しいところですが、回避するすべが1%でもあれば出来なかった運転手も悪いということになります。


もちろん母親が一番悪いとは思いますよ。2歳だったらチャイルドとはいかなくてもジュニアシートには座らせとかないといけないはずですよね。それを怠った母親も十分罪に問われるでしょう。

ちょっと違うかもしれませんが、こんな話を聞いたことがあります。
高速道路への自殺のための飛び出し。引いたらやっぱり運転手が悪いそうですよ。
100km/hで飛ばして、例えば夜間だったら避けようがないですよね。しかも、自動車専用道路。それでも運転手に非があるそうです。

自動車を運転するときはほんとに気を付けないといけないですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2003/03/01 17:56

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