契約後に提示された物件状況等報告書と付帯設備表について
中古物件の契約後に物件状況等報告書と付帯設備表が仲介業者から郵送され、サインを求められています。築30年以上の古い物件ですので、瑕疵担保責任については免責になっています。物件状況等報告書にはシロアリの被害があり修理していないなど不安になる内容もあるのですが、重要事項説明の際にはそういった説明はありませんでした。
重要事項説明の際には物件状況等報告書や付帯設備表等を提示する義務、またはそこに記載される内容(シロアリ被害、木材の腐食、水漏れ)に関する説明の義務は無いのでしょうか。あるいは瑕疵担保責任が免責になっているから示されなかったのでしょうか。
こちらも契約を急ぎすぎたかなと思っているところはあるのですが、この場合もうこちらは黙ってサインするしかないのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>物件状況等報告書にはシロアリの被害があり修理していないなど不安
これは、重要事項説明の必須項目では?
上物が取り壊しを前提にしているのなら、多分どうでもいいことかもしれませんが・・・
うちも、リフォームすることが決まっていたので給湯器の故障とか言われましたが、「好感するから壊れてても構いませんよ」と言いましたよ
でも、住むとなったら
「アリ」はだめですよ!!!
「雨漏り」もダメですよ!!!
知っていたら買いますか?
多分、住み始めたらあちらこちら・・・もう、手のつけようが無いかもしれません
契約解除では?
県庁の不動産課に相談してください
宅建法違反の可能性大です
あと、所属している不動産協会にも相談してください
>瑕疵担保責任が免責になっているから
これは重要事項説明できちんと説明した上で契約した場合に限られます
今回はそれが無かったわけですから、全然関係の無い話です
今サインして送ったら、認めたことになり
一切の保証は受けられなくなりますよ???
土地だけを買うつもりでいたのなら、やぶへびを突付くようなまねはしないほうが良いかもしれません
どうせ取り壊すわけですから・・・
もし住むつもりなら、絶対買うべき家ではありません
と言うか住めないですよね???
No.1
- 回答日時:
少しシビアな考え方をしますと、契約後にそんなものを出されてサインする必要はありません。
(ちなみに、どちらも義務としての重要事項説明項目には該当しませんが、内容・程度によっては重要事項として説明すべきものの場合もあります。)百歩譲って、付帯設備表のほうは土地建物に付帯して引渡す設備等の確認リスト、と捉えればサインしても仕方ないかなと思います。
しかし状況報告書のほうは意志決定後(契約後)に出してくるなんて順序が違います。サインしてしまったら「全て了承の上で買い受けた」という証拠を残してしまうことになります。
例えば、全て契約前に説明が有ったが、書類だけが後になってしまったというならサインするのも構いませんけど、知らされていなかったことまで事後承諾すればあなたに有利に働くことは一つもありません。
まあしかし、瑕疵担保責任有りであれば不具合等を事前告知していたかどうかの差は大きいのですが、今回は瑕疵担保免責とのことですからね。
サインしてもしなくても大勢に影響は無いとも言えますけど、法的に細かいことを言えば「意図的に隠蔽していた瑕疵までは免責されない」ですから、サインしないほうが無難ですね。
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