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昨年の11月に父が亡くなり、祖母の介護と母の持病、自分の仕事の関係でなかなか手続きをすることができませんでした。
家は持ち家なので家賃の心配はないのですが、光熱費などは亡くなった祖父の貯金通帳から引かれております。
母の病院通いも安定してきましたので、銀行へ電話したのですが、本人が亡くなった場合はすぐ凍結してしまうと説明がありました。
その口座を凍結してしまうと祖母と母の生活費と医療費が引き落とすことができなくなり、父は早くに亡くなりましたので、唯一仕事をしているのは自分だけですが、医療費は高く、自分の貯蓄では続かないないため困っております。
その口座のお金を降ろすには亡くなった祖父の生まれた頃からどこに住んでいて、どこで亡くなったという証明書が必要とのことでした。
祖父は戦争へも行って、色んな地方へ住んでいて、色んな仕事をしていたので、何回引越しをしたのかわかりません。
祖父には遠い親戚しかおりませんし、祖母は痴呆ですので、聞いてもわかりませんでした。
遺言では母に財産を一任しておりますので、母が銀行へ手続きに行くかとは思うのですが、

Q1.亡くなった祖父の貯金を降ろすにはどうすればよいのでしょうか? 
Q2・書類をたくさん用意するとのことですが、どこで生まれてなどという書類をさかのぼることは都道府県をまたいでも一箇所でとれるのでしょうか?
Q3・亡くなった祖父の貯金は今も凍結されていないのですが、法に触れると聞きました。生活費だから仕方なく、というのは認められないのでしょうか?

皆様大変お忙しいかと存じますが、
どうぞお力をお貸しくださいますよう、お願い申し上げます。

A 回答 (5件)

「危篤になったらキャッシュカードを持って銀行に走る」が正解なのですが、最近はATMでおろせる金額も制限がかかるので面倒ですね。



A1。銀行の窓口に行けば、必要な書類を教えてくれるはずですが・・・

分からないのは、祖父様と亡くなった父様が親子?
それとも母様が祖父様の子?

事情がわからないので、「祖父ー父ー質問者様」が直系子孫としてお答えします。

必要なのは、基本的には亡くなった人の戸籍。

戦前の生まれの方だと、生まれたときの「戸主」の「改正原戸籍(かいせいはらこせき)」から、戦後に戸籍制度が改正されて作られた戸籍謄本までが何通か必要になります。

祖父様が亡くなられたときに本籍地のある自治体に出向き、「相続の関係で銀行に提出する。出生から亡くなるまで、全ての戸籍謄本が欲しい」と告げてください。戦前の原戸籍(はらこせき)も含めて、本籍地が同じ自治体なら、その場で全て発行してもらえます。
また、途中で戸籍制度の改正や婚姻などの事情で本籍地を変更していた場合でも、同じ県内なら広域ネットワークで別の自治体でも取り出せるケースがあるようです。
とにかく亡くなったときの本籍地に相談すれば、その前の本籍地がどこにあったかなども調べてもらえますので、窓口に出向くなりして相談することをお勧めします。

次に、質問者様の父様の戸籍謄本が必要になります。

祖父の相続人は、祖母と、祖父の子(つまり質問者さんの父)。
父様はすでになくなられたとのことなので、代襲といって、父様の子が父様に代わって相続します。なので、父様に子がいるかどうかを確認するために、父様の戸籍謄本が必要になるのです。

祖父様に父様以外にすでに亡くなった子(質問者様のおじ・おば)がいれば、同様にその人の戸籍謄本も必要になります。

あとは、誰が代表相続人(相続人を代表して口座の残金を受け取る人)になるかを決め、銀行でもらう遺産協議分割書の用紙に、生存している相続人(祖母様や父様の兄弟・姉妹)と亡くなった相続人の代襲者(質問者様や質問者様の兄弟・姉妹)全員が署名し、実印を押印します。また、その際に相続人および代襲者全員の印鑑登録証もあわせて提出することになります。

やっかいなのは、相続人である祖母様が痴呆とのこと。
状況を理解したり、印鑑登録証などを取得することは可能でしょうか。
委任状さえ書ければほかの人が代行することもできますが、それさえ無理なら・・・ 本来は後見人を指定して手続きをするのですが、時間も費用もかかり大変です。とりあえずは銀行に相談してみてください。他に方法を教えてくれるかもしれません。

あと遺言があるとのことですが、自筆遺言書でしょうか。
自筆遺言書が法的に効力を持つためには、遺言書そのものが有効である条件を満たしていることのほか、開封する前に家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしてもらう必要があります。
それらの条件をクリアしていれば、指定された相続人だけで口座を解約することも可能かもしれません。

とりあえず、これも銀行に確認してみてください。

A2.前述の回答の通り、同じ県内なら広域ネットワークで結ばれているケースがあり、可能な場合もある。
そうでなければ、それぞれの自治体から取り寄せる。郵送でも受け付けているので、各自治体のHPなどで手数料や必要書類を確認してください。

A3.銀行に問い合わせた時点で有無をいわさず凍結されます。光熱費の引き落としもできなくなります。
すぐに公共料金やその他の引き落としをしているところに連絡し、契約者の変更をしてください。電話でも手続きできます。
また契約者変更前の使用分は、代理で支払うので請求書を送ってほしいといえば、振込用紙がおくられてきます。公共料金の場合はほとんどコンビニでも支払い可能なので、意外とラクです。

あと、公共料金などの引き落としだけでなく、年金など入ってくるはずのお金も入らなくなるのでご注意を。
年金は2ヶ月分が後から支払われるので、4月に亡くなった場合は3月、4月分が未受給になっているはずです。
代表相続人が故人に代わって受け取ることができますので、住んでいる自治体の年金の窓口で必要な書類をもらい、必要事項を記入して社会保険事務所に提出すれば、代表相続人の口座に未払い分が振り込まれます。
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まず、戸籍(なくなっているから除籍かな)謄本を取ってください。


必要なのは戸籍です。戸籍には「どこそこから移動してきてこの住所に本籍がありますよ」と記載されています。そこで「どこそこ」という前の住所の戸籍の記録を取り寄せましょう。そのようにしていけば、どのように移動していても、生まれたときからのすべての戸籍がそろうのです。
どこで生まれて~などの書類が必要なのは、相続人を限定するためです。隠し子がいた、実は認知だけした子供がいた・・・そのようなことがおきないようにするのです。

あとはNo1の方がおっしゃるように遺産協議分割書を作り、手続きをします。遺言でお母様が一任されているとありますが、公正証書による遺言書などはないのですね?あれば分割書はいらないんですけどね。

Q3の「生活費のために仕方なく」とありますが、生活費だろうが葬儀代だろうがおろしてはいけません。相続財産であり、勝手に使うことが許されない「人の財産」なのです。協議分割書ができて、分配が決まった時点で初めて使っていいものになります。「生活費が足らないから」といって隣の家の人のお金に手をつけるようなものです。
ただ、厳密にはおろしたから訴えられたとかそういう話はあまりないです。銀行に電話してしまった、ということは銀行側にわかってしまた可能性が高いので、もうおろせないかもしれないですね。早めに手続きをするようにしましょう。書士さんなんかにたのむと戸籍なんかはすぐにとりよせてくれますよ。
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参考URLをご覧ください。



A1
代表者(お母様)を決めて、相続人全員が合意署名して、実印を押した委任状や遺産分割協議書と亡くなった方の除籍謄本・原戸籍が必要。(銀行では煩雑なので分割支払いはせず、代表者にしか支払いをしません)
銀行により提出する書類は違います(形式も違う)(委任状も違う)
ので先ず書類を請求してください。

実印については、印鑑登録の証明書の添付が必要。
A2
戸籍の書類はお近くの市役所や市民センター(支所)などへ行き請求するとFAXや郵送で取り寄せてくれるはずです。(戸籍のある都道府県まで行かなくてもよい)

現在は戸籍謄本・抄本とは言わない場合があり、一部記載事項証明書や全部記載事項証明書と言うのかも知れません。(原戸籍はそのまま)市役所などに行けばわかりますが・・・

A3
詐取になるそうです。(銀行を騙しお金を盗った)

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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預金の引き出しは1様の回答でよいと思います。



書類をすべて用意するのは相続問題がこじれて
調停等で裁判所に提出する時必要です。
これは現在の役所でだいたいのことは分かります。
それを元に生まれた役所に出向きいただいてきます。
私も過去にこのような問題で生まれた役所に行って
昔の手書きの字もはっきりと読めないものをいただいて裁判所に提出
して、調停をおこなった経験があります。
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おかしいなあ


亡くなられた方の戸籍謄本と相続者全員の署名(印鑑証明など)で書類は十分なはずですよ
銀行によっては相続の証明書を要求されるかもしれませんけどね

A1.上記の書類を揃えて銀行の窓口で受け付けてもらってください
A2.戸籍謄本で十分なはず。これも銀行に確認してください
A3.相続の関係がありますので、相続税の対象になります。弁理士など税金のプロに相談されることをお奨めします
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