A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
書かれてることが正しいのなら 2つ目の収入分全てが税金・健康保険・国民献金に消えます。
120万円で扶養が外れてからの収入増加のボーダーラインは、250万円です。
今回の分では220万円ですので、2つめの収入そのまま消えます。
良いか悪いかは ご自身でご判断を!
No.2
- 回答日時:
>パート年収が120万(扶養内…
税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
120万なら、夫が会社員等として、夫は年末調整で「配偶者特別控除」を 21万円取ることができます。
「配偶者控除」38万円ではありません。
>どのくらい税金を払うことになりますか…
あなた自身の分ですね。
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当しないとして、現状の 120万では「所得税」が
(120 - 103)× 5% = 8,500円
住民税が
(120 - 98)× 10% = 22,000円 (自治体によって多少違う)
かかっています。
もし、昨年までもやはり 120万あったのに税金を払ってこなかったのなら、脱税していた可能性があります。
「期限後申告」をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
次に、100万アップして 220万になったなら、
「所得税」
(220 - 103)× 5% = 58,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税が
(220 - 98)× 10% = 122,000円 (自治体によって多少違う)
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>自分で国民年金に入ることになるのでしょうか…
月額 14,660円です。
http://www.sia.go.jp/nenkin/index.html
ほかに、あなた自身がパート先で職場の健康保険に入るか、国民健康保険に入る必要があります。
いずれにしても、2つめの収入がそのまま消えてしまうことなどはありません。
どうぞがんばって働いてください。
働けば働いただけ、家計は豊かになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
国民健康保険、国民年金に加入することになり、税金もかかります。
しかし、それらが100万円にもなることはありません。
国民年金 173520円
国保の保険料 これは、市町村によって保険料の出し方は違い保険料も違いますので何ともいえません。
おすまいの市町村の役所で計算してもらってください。
税金は
所得税 34000円
住民税 75000円
(国保や国民年金の保険料が控除できます。国保の保険料がわかりませんので、国民年金と合わせて30万円とした場合。その額が多ければ安くなるし、少なければ高くなります)
です。
会社の社会保険に加入できるなら、通常160万円以上稼げば、健康保険の扶養からはずれて保険料を払っても収入は増えます。
No.4
- 回答日時:
回答違いかもしれませんが、私も今、扶養内で働くかどうするか、
検討していました。
質問もしたんですが、文章を見ても、「だからいくら位だと、扶養を
外れても利益になるの??」と思い。
別のサイトでいいのを見つけました(^^♪
見てみてください♪
160万以上稼げば、利益?はでるみたいです。
参考URL:http://kurasse.jp/columndet.aspx?pdir=column/lif …
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