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契約書には1年契約(4/20~3/31)までとなっています。
一週間の労働時間は20時間を超えます。
(15時~22時×5日+α)

しかし、雇用保険・社会保険無しと書いてありました。

この契約は有効なのでしょうか?
(サインをしてあったとしても)

また契約後に指導時間2時間前出社、事務作業を言い渡されました。
指導は時給2510円。事務作業は時給800円です。

契約書にサインと判子を押してしまったので言いだしづらいですが、もう一度確認した方がいいでしょうか。

言えば多分、首になったり心証が悪くなると思うのでとても気が重いのですが。

あと時間講師待遇でありながら、その教室の中学部の統轄責任者になる旨も言い渡されちょっと納得がいかない気分です。
他の出勤日が少ない先生と同じ給与なので・・・。
(時給は最低時給からスタートで1年間昇級無しです)

時間講師だからとか、どこでもそういうことはある、とか分かってはいるんですけどモヤモヤしたものが晴れません。

このご時世、年齢も若くありませんし仕方ないのかもしれませんが、どうすればいいのでしょう。

一応、1年間しっかりつとめあげれば正社員登用もあるということは言ってもらっています。

A 回答 (2件)

雇用保険の加入条件は、週に20時間以上ですが、


1年以上勤める予定がなければなりません。
貴方の場合1年未満になります。

社会保険ですが、3/4以上つまり30時間以上になります。

残念ですが、貴方の条件ですと、加入条件は満たしません。

この回答への補足

1年とは、やはり絶対に365日以上なのでしょうか?
私の場合は345日です。

あと週の労働時間は15~22時(6時間)×5日=30時間+α(会議などの場合土曜出勤有り)なのですが、条件を満たしていませんか?

補足日時:2009/04/19 10:03
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NO.1です。


よく確認をせずにコメントをして申し訳ございませんでした。
社会保険の30時間以上の加入条件は満たしておりました。
それと、平成21年4月から雇用保険も1年から6ヶ月になっておりますので、こちらも満たしておりました。

契約書は無効かもしれません。しかし、未だに雇用保険や社会保険未加入事業者が多くあります。理由は加入条件を知らなかった、加入料が高い等です。もちろん争えば勝てます。争うだけのメリットがあるかですね。
ここは、加入条件を満たしているようですが、加入して頂けないでしょうかとお願いされてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

再返信ありがとうございます。

きっと取締役は確信犯なので、そういう経営姿勢の人にこういう要求(たとえそれが法的に正当な権利であっても)をするのはかなりリスキーですよね。

今は勤務を始めたばかりということもあるので知らないふりをしていようと思いますが、何かあった時のための防衛策など打てる手は打ちたいのですが妙案は無いでしょうか?

基本的に重要な会議などをボイスレコーダーで録音しておく、勤務日報の写しをとっておく、タイムカードの写しをとっておく、くらいしか思いつきませんが。

社員で入った方もあまりに生徒に対してもあこぎなやり方をするので軽く
引いているようです。

お礼日時:2009/04/21 00:51

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