プロが教えるわが家の防犯対策術!

とても困っています。どなたか助けてください!

義理の母は精神病(統合失調症)で、入退院を繰り返していますが、
一時帰宅している間に、訪問販売にやってきた
リフォーム会社と、約130万円の契約をしてしまいました。
業者に解約したいと申し出ましたが、
材料を発注してしまっているので難しいという返事でした。
どうにかして解約できないでしょうか?
また、相談できる所は無いでしょうか?(できれば無償で…)
義父母も私も裕福とは全くいえない暮らしをしており、
130万円なんてとても払えません。
法律に詳しい方、どうかお助け下さい。
よろしくお願いいたします。

1・契約したのは4/14です。
2・業者は4/27(月)から工事を始めると言っています。
3・義理の母は、契約書に夫の名前を無断で書き、捺印しています。
4・まだお金は払っていません。

A 回答 (7件)

 訪問販売の場合、特定商取引法が適用される可能性があります。


 クーリングオフは法定書面の交付から8日以内に契約を解除する意思表示をする必要があります。口頭でも有効ですが、証拠を残すため、内容証明郵便にしたほうがいいです。

 さて、契約したのが4月14日ということですが、たとえ4月22日までに解除の意思を表示していない場合でも、クーリングオフできる可能性があります。8日の起算点は「法定書面の交付」からです。契約書が交付されているとは思いますが、その契約書が法務省令で定められている要件をすべて満たしていなければ法定書面とはいえず、そうすると法定書面は交付されていないので、簡単に言うといつまでもクーリングオフできる状態になるのです。
 法定書面の要件は、例えば「クーリングオフについての説明を赤字でJIS規格何ptで、さらに赤枠で囲む」など、かなり細かくたくさんあるので、実際訪問販売する業者は大抵基準を満たしていないので、消費者問題に詳しい弁護士さんに契約書等の関係書類を持って行って確認してもらい、もしクーリングオフできる場合、内容証明を一本送ってもらいましょう。弁護士会に問い合わせてみれば、紹介してくれると思います。
 あるいは、#2の方のいうように、国民生活センター、消費生活センターもしくは法テラスに契約書等の関係書類を持って行って相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
希望の光が見えてきたような気がします。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/04/25 08:32

専門家では有りませんけれど知っている範囲内で



まず,普通ではなく,統合失調症,であるのですから,直ちに質問者様から,
クーリングオフー期間に囚われる事無く,こう,こう言う訳で,クーリングオフーする旨を,

迅速に内容証明書を送りつける事が先決です。
統合失調症者と契約したのは違法行為として,

弱気ではなく,強引に,手続きしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速手続きに入ります。

お礼日時:2009/04/26 08:15

同様の被害に遇わないように今後に備えて成年後見を検討されるといいかもしれません。



詳細は家庭裁判所へお聞きになるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
成年後見については、義父にすすめるつもりです。

お礼日時:2009/04/26 08:14

国民生活センターのサイトには、土曜、日曜にできる相談窓口の


連絡先も掲載されています。
業者が工事を始める前に相談してみてください。

http://www.kokusen.go.jp/map/weekend_madoguchi.h …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
土日も相談できるんですね。
早速今日電話してみます。

お礼日時:2009/04/25 08:40

まともな業者でしたら解約に応じると思いますが、文面からはあまり真っ当とは思えません。

直ぐに「国民生活センター」で検索して消費生活センターの消費生活相談窓口の電話番号を調べて、明日朝に電話して見てください。解決法など教えて貰えると思います。
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この回答へのお礼

早々のご親切な回答、ありがとうございます。
平日のみの受付のようですので、
月曜日にかけてみます。

お礼日時:2009/04/24 23:09

行政の相談先ですと、消費者センターになります。



国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

通常のクーリングオフの有効な期間(1週間)を過ぎているので、発注した材料費分など分のキャンセル料は発生するかも。
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この回答へのお礼

早々のご親切な回答、ありがとうございます。
平日のみの受付のようですので、
月曜日にかけてみます。

お礼日時:2009/04/24 23:07

契約から8日以内ならクーリングオフできますので、22日までにその意思を相手に伝えてたら、それを主張し、契約の解除を求めてください。


また、それが無理でもご主人(義理の母の息子?)が署名押印してないなら、それでも契約自体が無効ですので、ご主人は契約した覚えがないことを相手に伝えて契約無効を主張してください。
義理の母の夫の名前(配偶者名義)での契約の場合はちょっと微妙ですね…他の詳しい方に任せます。

今後のことも考えて、義理の母を成年被後見人にする手続きをして、どなたかが後見に入られるのがいいかと思います。
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この回答へのお礼

関係を明示しておらず申し訳ありません。
私は男性で、妻の両親について書いておりました。

義母は、配偶者とはいえ、他人の名前を署名しているので、
この辺りから無効にできないかと期待したのですが、
微妙ですか…

今日4/24に業者がやってきて、義父が初めて知り、
そこで解約の意向を業者に伝えたようですので、
10日経過しており、通常のクーリングオフは難しそうです。
業者もそれを狙っていたのかも知れませんね。。。

成年被後見人の手続きは必ずするようにします。

早々のご親切な回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/04/24 23:03

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