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債権を譲渡されたとして,最近各地で取り上げられている某貸金業者からの債務請求にはじまり,それがいくつかの会社に譲渡され,最終的にとあるサービサーが回収を受託し,普通郵便で支払いの催促が送られてきている状態です.
こちらにもハッキリとした覚えがなく,先日,信用情報センターにて情報開示をしてもらったところ,その債務に関する記録はありませんでした.
相手方から送られてきた契約内容の記録によりますと,契約は5年以上も前で,契約書のコピー等も同封されておらず,催告と和解の紙が交互に郵便で送られてきてます.
また,同じような状況の質問を見ると,某サラ金が保有していた不良債権については,某貸金業者に譲渡して,帳簿上の未収金から消していることがあるといった情報もありました.
ここでやっと本題なのですが,上記のような信用情報に記載されていない(延滞としても登録がない状態の)債務については,たとえ催告があったとしても,法律的な面を含め,支払い義務はないと判断しても差し支えないでしょうか?
信用情報センターに以前問い合わせたところ「最終入金日から5年以上経過していても,時効援用をしていなければ,契約継続で表示されるはず」ということですが,その契約すら今回は記載されていませんでした.
信用情報に記載がないということは,その契約そのものをうやむやにした状態(なかったことにした)という事なのか,そのうえ不良債権なのか,架空請求なのかということも,さっぱり検討がつきません.
同じ境遇の方,この件に詳しい方,是非とも教えてください.
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>信用情報センターにて情報開示をしてもらったところ・・
信用情報センターとは、具体的にどの機関ですか?
債権者が会員になっている機関に開示を行いましたか?
>契約は5年以上も前で,契約書のコピー等も同封されておらず,催告 と和解の紙が交互に・・
最終支払い日はいつになっていますか?
勧告と和解が交互に送られてくるケースで 時効が関係している場合が
あります。
債権者は、和解などを持ちかけて時効の中断をねらっているのでは?
借金の時効は債務者が時効の援用を行わない(時効年数がたってから)
限り効果はありません。
債務に覚えがあっても無くても ♯No1様のアドバイス通り
契約内容の確認の為と言って
契約書の写しと取引履歴を送ってもらうことです。
そして その契約書に覚えがあっても無くても弁護士や司法書士などの
専門家に一度相談される事をお勧めします。
このまま放置して訴状が届いてからでは遅いですよ。
債務に覚えが無くても 時効年数が経っていても
結局は、裁判で戦わなければならなくなります。
(請求内容に応じるのなら別ですが・・・)
仮に、契約書の写しを渡すことを拒否する 又は、
送ると言っていつまで経っても送られて来ない・・・など
詐欺の疑いがある場合でも弁護士や司法書士に相談しましょう。
一日も早い対応が 問題解決の糸口になると思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます.
情報開示は旧全情連になります.
元々の債権者は会員ですが,現在の譲渡先は非会員(貸金業者)になりますので,記録がないんだと思います.
アドバイスのように,契約書の写しと取引履歴があれば一番ですけどね.
債権元からの公的証明での譲渡通知がない以上は,怪しい債務かなと.
No.1
- 回答日時:
信用情報センター等に、全債務や全完済状況を全て個人ごとに全情報を記載したりする義務はなく、記載していない債務も勿論のことながらあり得ます。
覚えがなかったり、5年以上経過いるとしても請求してくることもありますが、質問文の場合には、一度、電話やメールや封書等ででも、借入等の契約書の写しなどを送ってくれるように頼んでみられることを是非にお勧め致します。
ただ、最終取引時から5年以上経過いるとしても請求等は法律上、可能です。
この回答への補足
回答ありがとうございます.
よく見直してみると,数年前に正会員から非正会員へ債権譲渡されているわけですから,1年を超えた債権譲渡記録は消えているわけですね.
確かに,最終取引から5年以上経過していたとしても,法律上,請求は可能となりますね.
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